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「施行区域(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「施行区域(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「施行区域」をわかりやすく解説

施行区域とは?

施行区域(せこうくいき)とは、土地区画整理事業を都市計画事業として行う区域のこと。

カエルさん
カエルさん
・施行区域は、市街化区域または非線引き区域をいいます。
・「施行区域内で行われる土地区画整理事業」=「都市計画事業」となります。

・施行者によっては、施行区域外でも施行地区を定めることができます。

民間施行者が施行する土地区画整理事業

・民間施行者(個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社)は、施行区域の外でも施行地区を定め、土地区画整理事業を行うことができます。

カエルさん
カエルさん
・民間施行者は、都市計画区域内ならどこでも土地区画整理事業を行うことができます。

・民間施行者によって、施行区域内で行われる土地区画整理事業は都市計画事業になり、施行区域外で行われるものは都市計画事業とはなりません

公的施行者が施行する土地区画整理事業

・公的施行者(民間施行者以外の施行者)は、施行区域内でのみ施行地区を定め、土地区画整理事業を行うことができます。

カエルさん
カエルさん
・公的施行者は、市街化区域または非線引き区域でのみ土地区画整理事業を行うことができます。

・公的施行者が行う土地区画整理事業は必ず都市計画事業となります。

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