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「電磁的方法による書面の交付(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「電磁的方法による書面の交付(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「電磁的方法による書面の交付」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・書面を電子で渡せる仕組みです。承諾の要否と、記名・押印の扱いが問われます。

「電磁的方法による書面の交付」とは?わかりやすく解説の要点

電磁的方法による書面の交付とは?

・宅建業では35条書面・37条書面媒介契約などの書面交付が義務ですが、電磁的方法(電子データ)でも提供できます。
・2022年の改正で、書面のデジタル化が認められました。

カエルさん
カエルさん
・たとえば、重要事項説明書をPDFでメール送信し、オンラインで説明する、といったことができるようになりました。

提供するための条件

・電磁的方法で提供するには、次の条件を満たす必要があります。

  • 相手方の承諾を得ること(書面や電子で承諾を得る)
  • 相手方が出力して書面を作成できるものであること
  • 改変が行われていないか確認できる措置がとられていること

【補足】相手方の承諾なしに、いきなり電子データで提供することはできません。まず承諾を得るのが出発点です。

電磁的方法による書面の交付の図解

記名は必要・押印は不要

・電磁的方法で提供する場合でも、宅建士の記名は必要です。
・改正で、35条書面・37条書面の押印は不要になりました。

従来 現在
宅建士の記名 必要 必要
宅建士の押印 必要 不要

 

カエルさん
カエルさん
・「記名は残った・押印はなくなった」と押さえましょう。記名までなくなったわけではありません。

説明そのものは省略できない

・書面を電子で提供しても、宅建士による重要事項の説明そのものは必要です。
・オンラインで説明する場合(IT重説)も、宅建士が説明します。

カエルさん
カエルさん
・デジタル化されたのは「書面の渡し方」であって、説明を省いてよいわけではありません。

電子提供できる主な書面

・電磁的方法で提供できる主な書面は次のとおりです。

  • 媒介契約書(34条の2の書面)
  • 指定流通機構の登録を証する書面
  • 重要事項説明書(35条書面)
  • 契約書面(37条書面)

【補足】いずれも相手方の承諾が前提です。承諾がなければ、従来どおり紙の書面で交付します。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
重要事項説明書は、相手方の承諾があれば電磁的方法で提供できる。
相手方の承諾がなくても、35条書面を電子データで提供できる。
電磁的方法で提供する場合、宅建士の記名は不要である。
書面を電子で提供すれば、宅建士による重要事項の説明は省略できる。
35条書面・37条書面の宅建士の押印は、不要になった。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア ○ 正しい

・・35条書面は承諾があれば電子提供できます。
・2022年の改正で認められました。
・相手方の承諾が前提です。

イ × 誤り

・・電子提供には相手方の承諾が必要です。
・承諾なしにいきなり電子提供はできません。
・承諾を得るのが出発点です。

ウ × 誤り

・・電子提供でも宅建士の記名は必要です。
・不要になったのは押印です。
・「記名は残った・押印はなくなった」と覚えましょう。

エ × 誤り

・・電子提供でも説明そのものは必要です。
・デジタル化されたのは書面の渡し方です。
・説明を省いてよいわけではありません。

オ ○ 正しい

・・改正で押印は不要になりました。
・記名は引き続き必要です。
・押印だけがなくなった点が問われます。

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