出題の重要度 ★★☆
「電磁的方法による書面の交付」をわかりやすく解説

電磁的方法による書面の交付とは?
・宅建業では35条書面・37条書面・媒介契約書などの書面交付が義務ですが、電磁的方法(電子データ)でも提供できます。
・2022年の改正で、書面のデジタル化が認められました。
提供するための条件
・電磁的方法で提供するには、次の条件を満たす必要があります。
- 相手方の承諾を得ること(書面や電子で承諾を得る)
- 相手方が出力して書面を作成できるものであること
- 改変が行われていないか確認できる措置がとられていること
【補足】相手方の承諾なしに、いきなり電子データで提供することはできません。まず承諾を得るのが出発点です。

記名は必要・押印は不要
・電磁的方法で提供する場合でも、宅建士の記名は必要です。
・改正で、35条書面・37条書面の押印は不要になりました。
| 従来 | 現在 | |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 宅建士の押印 | 必要 | 不要 |
説明そのものは省略できない
・書面を電子で提供しても、宅建士による重要事項の説明そのものは必要です。
・オンラインで説明する場合(IT重説)も、宅建士が説明します。
電子提供できる主な書面
・電磁的方法で提供できる主な書面は次のとおりです。
- 媒介契約書(34条の2の書面)
- 指定流通機構の登録を証する書面
- 重要事項説明書(35条書面)
- 契約書面(37条書面)
【補足】いずれも相手方の承諾が前提です。承諾がなければ、従来どおり紙の書面で交付します。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 重要事項説明書は、相手方の承諾があれば電磁的方法で提供できる。 |
| イ | 相手方の承諾がなくても、35条書面を電子データで提供できる。 |
| ウ | 電磁的方法で提供する場合、宅建士の記名は不要である。 |
| エ | 書面を電子で提供すれば、宅建士による重要事項の説明は省略できる。 |
| オ | 35条書面・37条書面の宅建士の押印は、不要になった。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | × | ○ |
ア ○ 正しい
・・35条書面は承諾があれば電子提供できます。
・2022年の改正で認められました。
・相手方の承諾が前提です。
イ × 誤り
・・電子提供には相手方の承諾が必要です。
・承諾なしにいきなり電子提供はできません。
・承諾を得るのが出発点です。
ウ × 誤り
・・電子提供でも宅建士の記名は必要です。
・不要になったのは押印です。
・「記名は残った・押印はなくなった」と覚えましょう。
エ × 誤り
・・電子提供でも説明そのものは必要です。
・デジタル化されたのは書面の渡し方です。
・説明を省いてよいわけではありません。
オ ○ 正しい
・・改正で押印は不要になりました。
・記名は引き続き必要です。
・押印だけがなくなった点が問われます。
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