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「指定流通機構(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「指定流通機構(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「指定流通機構」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・物件情報を共有するしくみです。登録の期限と、成約時の通知が問われます。

「指定流通機構」とは?わかりやすく解説の要点

指定流通機構とは?

指定流通機構とは、宅建業者が物件情報を登録して共有するしくみです(通称レインズ)。
・専任媒介契約などを結んだ業者は、この機構に物件を登録する義務を負います。たとえば、家の売却を1社に任せたとき、その物件情報が他の業者にも共有される、という仕組みです。

カエルさん
カエルさん
・売り物件をひとつの業者が抱え込まず、広く買主を探せるようにするための制度です。

登録の期限

・登録の期限は、媒介契約の種類で変わります。

媒介契約 登録の期限
一般媒介契約 登録の義務なし
専任媒介契約 契約日から7日以内
専属専任媒介契約 契約日から5日以内

 

・この期間に休業日は含みません

カエルさん
カエルさん
・「専任は7日・専属専任は5日」。より縛りの強い専属専任のほうが早く登録させられます。

指定流通機構の図解

登録したら書面を渡す

・登録したときは、機構が発行する登録を証する書面を、遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。

【補足】依頼者の承諾があれば、書面に代えて電磁的方法で提供することもできます。

売買が成立したら通知する

・登録した物件の売買契約が成立したときは、遅滞なく機構に通知します。

通知する内容
登録番号
取引価格
契約成立年月日

 

カエルさん
カエルさん
・成約したのに登録が残っていると、他の業者が無駄に紹介してしまいます。だから通知が必要です。

業務処理状況の報告とセットで

・専任媒介契約では、業務の処理状況を2週間に1回以上報告します。専属専任では1週間に1回以上です。
・くわしくは専任媒介契約をご覧ください。

【補足】「登録は7日・5日」「報告は2週間・1週間」。4つの数字をまとめて覚えると混同しません。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
一般媒介契約では、指定流通機構への登録義務はない。
専任媒介契約では、契約日から7日以内に登録する。
専属専任媒介契約の登録期限は、契約日から7日以内である。
登録したときは、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡す。
売買契約が成立しても、指定流通機構に通知する必要はない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・一般媒介契約に登録義務はありません
・登録義務があるのは専任・専属専任です。
・任意で登録することはできます。

イ ○ 正しい

・・専任媒介は7日以内に登録します。
・専属専任媒介は5日以内です。
・いずれも休業日は数えません。

ウ × 誤り

・・専属専任媒介は5日以内です。
・7日以内は専任媒介のほうです。
・縛りの強いほうが早く登録させられます。

エ ○ 正しい

・・登録を証する書面を遅滞なく引き渡します。
・依頼者の承諾があれば電磁的方法でも提供できます。
・登録したことを依頼者が確認できるようにするためです。

オ × 誤り

・・成立したら遅滞なく通知します。
・登録番号・取引価格・契約成立年月日を通知します。
・成約済みの情報が残らないようにするためです。

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