出題の重要度 ★★★
「指定流通機構」をわかりやすく解説

指定流通機構とは?
・指定流通機構とは、宅建業者が物件情報を登録して共有するしくみです(通称レインズ)。
・専任媒介契約などを結んだ業者は、この機構に物件を登録する義務を負います。たとえば、家の売却を1社に任せたとき、その物件情報が他の業者にも共有される、という仕組みです。
登録の期限
・登録の期限は、媒介契約の種類で変わります。
| 媒介契約 | 登録の期限 |
| 一般媒介契約 | 登録の義務なし |
| 専任媒介契約 | 契約日から7日以内 |
| 専属専任媒介契約 | 契約日から5日以内 |
・この期間に休業日は含みません。

登録したら書面を渡す
・登録したときは、機構が発行する登録を証する書面を、遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。
【補足】依頼者の承諾があれば、書面に代えて電磁的方法で提供することもできます。
売買が成立したら通知する
・登録した物件の売買契約が成立したときは、遅滞なく機構に通知します。
| 通知する内容 | |
| 登録番号 | |
| 取引価格 | |
| 契約成立年月日 |
業務処理状況の報告とセットで
・専任媒介契約では、業務の処理状況を2週間に1回以上報告します。専属専任では1週間に1回以上です。
・くわしくは専任媒介契約をご覧ください。
【補足】「登録は7日・5日」「報告は2週間・1週間」。4つの数字をまとめて覚えると混同しません。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 一般媒介契約では、指定流通機構への登録義務はない。 |
| イ | 専任媒介契約では、契約日から7日以内に登録する。 |
| ウ | 専属専任媒介契約の登録期限は、契約日から7日以内である。 |
| エ | 登録したときは、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡す。 |
| オ | 売買契約が成立しても、指定流通機構に通知する必要はない。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・・一般媒介契約に登録義務はありません。
・登録義務があるのは専任・専属専任です。
・任意で登録することはできます。
イ ○ 正しい
・・専任媒介は7日以内に登録します。
・専属専任媒介は5日以内です。
・いずれも休業日は数えません。
ウ × 誤り
・・専属専任媒介は5日以内です。
・7日以内は専任媒介のほうです。
・縛りの強いほうが早く登録させられます。
エ ○ 正しい
・・登録を証する書面を遅滞なく引き渡します。
・依頼者の承諾があれば電磁的方法でも提供できます。
・登録したことを依頼者が確認できるようにするためです。
オ × 誤り
・・成立したら遅滞なく通知します。
・登録番号・取引価格・契約成立年月日を通知します。
・成約済みの情報が残らないようにするためです。
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