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「人の死の告知に関するガイドライン(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「人の死の告知に関するガイドライン(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「人の死の告知に関するガイドライン」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・事故物件をどう扱うかの指針です。賃貸借の3年と、売買との違いが問われます。

「人の死の告知に関するガイドライン」とは?わかりやすく解説の要点

人の死の告知とは?

・取引する不動産で人の死があったとき、それを買主・借主に告げるべきかを整理したのが国土交通省のガイドラインです(令和3年10月)。
・人の死は心理的瑕疵になりうるため、どこまで告げるかの目安が示されました。たとえば、前の入居者が老衰で亡くなった部屋を、次の借主にいちいち告げる必要はありません。

カエルさん
カエルさん
・「事故物件かどうか」をどう扱うか、という話です。何でもかんでも告げる必要はない、と整理されました。

自然死などは告げなくてよい

自然死や日常生活の中での不慮の死は、原則として告げなくてよいとされています。
・老衰・病死や、入浴中の転倒などがこれにあたります。

【補足】自宅での死因は老衰・病死が大半で、当然に生じうるものだからです。ただし特殊清掃が行われた場合は告げる対象になりえます。

人の死の告知に関するガイドラインの図解

賃貸借は「おおむね3年」

賃貸借で自然死以外の死(自殺・他殺・事故死など)があったときは、発生からおおむね3年が経過すれば、原則として告げなくてよいとされています。

カエルさん
カエルさん
・借りて住む部屋は入れ替わりが多いので、3年という目安が置かれました。ただし事件性・周知性が特に高いものは別です。

売買には期間の定めがない

売買では、期間の経過による告知不要の定めはありません
・自然死以外の死があれば、告げる必要が生じる可能性が賃貸より高くなります。

取引 自然死以外の死の扱い
賃貸借 おおむね3年で原則告げなくてよい
売買 3年で不要になる定めはない

 

カエルさん
カエルさん
・「3年で不要になるのは賃貸借だけ」。売買と混同させる引っかけに注意しましょう。

いつでも告げる必要がある場合

・期間や取引形態にかかわらず、次のときは告げる必要があります。

  • 買主・借主から問われたとき
  • 社会的影響が大きいなど特段の事情があるとき
  • 特殊清掃が行われたとき(自然死でも対象になりうる)

【補足】原則告げなくてよい場合でも、聞かれたら答える必要があります。「聞かれても黙っていてよい」わけではありません。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
自然死や日常生活の中での不慮の死は、原則として告げなくてよい。
賃貸借では、自然死以外の死からおおむね3年で原則告げなくてよい。
売買でも、自然死以外の死から3年が経過すれば告げなくてよい。
原則告げなくてよい場合でも、買主・借主から問われたら告げる必要がある。
特殊清掃が行われた場合でも、自然死なら告げる必要は一切ない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・自然死・日常の不慮の死は原則告知不要です。
・老衰・病死・入浴中の転倒などです。
・当然に生じうるものだからです。

イ ○ 正しい

・・賃貸借はおおむね3年で原則告知不要です。
・自殺・他殺・事故死などが対象です。
・事件性・周知性が特に高いものは別です。

ウ × 誤り

・・売買には期間による免除の定めはありません
・3年で不要になるのは賃貸借だけです。
・混同させる引っかけに注意しましょう。

エ ○ 正しい

・・問われたときは告げる必要があります。
・聞かれても黙っていてよいわけではありません。
・特段の事情があるときも同じです。

オ × 誤り

・・特殊清掃が行われた場合は、自然死でも告げる対象になりえます
・「一切ない」は誤りです。
・状況によって扱いが変わります。

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