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「都市計画の決定手続(都市計画法)」とは?わかりやすく解説

「都市計画の決定手続(都市計画法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「都市計画の決定手続」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・都市計画が決まるまでの手続です。縦覧2週間と、効力が生じる時点が要点です。

「都市計画の決定手続」とは?わかりやすく解説の要点

都市計画の決定手続とは?

・都市計画は、案を作って住民の意見を聞き、審議会にかけて決定されます。
・住民の意見を反映させながら、公正な手続で決めることが求められます。たとえば、近くに新しい道路が計画されると、その案が縦覧され、住民は意見書を出せます。

カエルさん
カエルさん
・まちの将来を決めるものなので、役所だけで勝手に決めず、住民が意見を言える手続が用意されています。

案の公告・縦覧

・都市計画の案は、公告して2週間、公衆の縦覧に供されます(都市計画法17条)。
・この間、住民や利害関係人は意見書を提出できます。

カエルさん
カエルさん
・「縦覧2週間」がキーワードです。案を見て、言いたいことがあれば意見書で出せる、という段階です。

都市計画の決定手続の図解

誰が決定するか

・都市計画を決定するのは、都道府県または市町村です。

決定するもの 決定権者
広域的・根幹的なもの 都道府県
市町村レベルのもの 市町村

 

・都道府県が決定するときは、あらかじめ国土交通大臣の同意(協議)が必要な場合があります。

【補足】決定にあたっては都市計画審議会の議を経ます。案の作成→縦覧→審議会→決定、という流れです。

効力が生じるとき

・都市計画は、告示によって効力を生じます(都市計画法20条)。
・決定しただけでは効力は生じず、告示があってはじめて拘束力を持ちます。

カエルさん
カエルさん
・「いつから効くのか」は告示のときです。決定日ではない点に注意しましょう。

決定後の制限

・都市計画が決まると、その区域では建築などが制限されることがあります。
・都市計画施設の区域内では、建築物の建築に知事等の許可が必要です(都市計画事業制限)。

【補足】計画を絵に描いても、勝手に建てられては実現できません。だから決定後に建築が制限されます。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
都市計画の案は、公告して2週間、公衆の縦覧に供される。
都市計画の案について意見書を出せるのは、その市町村の住民に限られる。
都市計画を決定するのは、都道府県または市町村である。
都市計画は、決定した日から当然に効力を生じる。
都市計画が決まると、その区域で建築が制限されることがある。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・案は公告して2週間縦覧されます(17条)。
・住民・利害関係人は意見書を出せます。
・「縦覧2週間」がキーワードです。

イ × 誤り

・・意見書は住民または利害関係人が出せます。
・住民に限られません。
・利害関係があれば区域外の人でも出せます。

ウ ○ 正しい

・・決定するのは都道府県または市町村です。
・広域的なものは都道府県、市町村レベルは市町村です。
・審議会の議を経て決定します。

エ × 誤り

・・効力を生じるのは告示のときです(20条)。
・決定しただけでは効力は生じません。
・「決定日から」は誤りです。

オ ○ 正しい

・・都市計画施設の区域内などでは建築が制限されます。
・建築に知事等の許可が必要になることがあります。
・計画を実現させるための制限です。

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