出題の重要度 ★★★
「弁済業務保証金の還付と還付充当金」をわかりやすく解説

弁済業務保証金の還付とは?
・保証協会の社員と取引した人が損害を受けたとき、弁済業務保証金から弁済を受けることができます(宅建業法64条の8)。
・営業保証金の還付にあたる仕組みです。たとえば、保証協会に入っている業者との取引で手付金を返してもらえなかった買主が、この制度で救済されます。
還付を受けられる人と限度額
・還付を受けられるのは、社員と取引した人のうち宅建業者に該当しない者です。
・限度額は、その社員が社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額に相当する額です。
…当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内において…弁済を受ける権利を有する。(宅建業法64条の8第1項)
【補足】限度額は、その業者が納めた分担金の額ではありません。ここが繰り返し問われます。

還付までの手続
・還付を受けるには、まず保証協会の認証を受けます(64条の8第2項)。
・そのうえで、供託所から還付を受けます。
還付充当金の納付
・還付があったときは、保証協会が社員に還付充当金を納付するよう通知します(64条の10第1項)。
・通知を受けた社員は、通知を受けた日から2週間以内に納付しなければなりません(同2項)。
・納付しないと、社員の地位を失います(同3項)。
社員の地位を失ったら
・社員の地位を失った業者は、1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。
・供託しなければ宅建業を続けられません。
【補足】「還付充当金は2週間以内」「地位を失ったら1週間以内に供託」。2つの期間を混同しないようにしましょう。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 宅建業者も、弁済業務保証金から還付を受けることができる。 |
| イ | 還付の限度額は、その社員が納付した分担金の額である。 |
| ウ | 還付を受けるには、まず保証協会の認証を受ける。 |
| エ | 還付充当金は、通知を受けた日から2週間以内に納付する。 |
| オ | 還付充当金を納付しなくても、社員の地位を失うことはない。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| × | × | ○ | ○ | × |
ア × 誤り
・・還付を受けられるのは宅建業者に該当しない者です(64条の8)。
・業者どうしの取引では還付されません。
・営業保証金の還付と同じ扱いです。
イ × 誤り
・・限度額は社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額です。
・納めた分担金の額ではありません。
・ここが繰り返し問われます。
ウ ○ 正しい
・・保証協会の認証を受けてから還付を受けます(64条の8第2項)。
・いきなり供託所に請求するのではありません。
・金額を協会に認めてもらう手順です。
エ ○ 正しい
・・2週間以内に納付します(64条の10第2項)。
・納付しないと社員の地位を失います。
・還付で減った分を穴埋めさせる仕組みです。
オ × 誤り
・・納付しないと社員の地位を失います(64条の10第3項)。
・地位を失うと1週間以内に営業保証金の供託が必要です。
・「失うことはない」は誤りです。
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