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「弁済業務保証金分担金(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「弁済業務保証金分担金(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「弁済業務保証金分担金」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・保証協会に入るときに納める分担金です。営業保証金との金額・期限の違いがそのまま問われます。

「弁済業務保証金分担金」とは?わかりやすく解説の要点

弁済業務保証金分担金とは?

弁済業務保証金分担金とは、保証協会の社員になろうとする者が、弁済業務保証金に充てるため保証協会に納付する金銭のこと(法64条の9第1項)。

・分担金を納めて社員になると、営業保証金の供託が免除されます

カエルさん
カエルさん
・営業保証金は本店だけでも1,000万円かかります。分担金なら60万円で済むため、多くの業者が保証協会を利用しています。

分担金の額

・額は施行令7条で決まっています。

項目 弁済業務保証金分担金 営業保証金
主たる事務所 60万円 1,000万円
その他の事務所 1か所につき30万円 1か所につき500万円
納められるもの 金銭のみ 有価証券でも可
納付・供託先 保証協会 供託所

 

【補足】本店と支店2つなら、60万円+30万円×2=120万円です。営業保証金なら2,000万円になります。

弁済業務保証金分担金の図解

納付の時期

・納付の期限は場面によって変わります。

場面 納付期限
保証協会に加入しようとするとき 加入しようとする日まで
加入後に事務所を新設したとき その日から2週間以内

 

カエルさん
カエルさん
・加入のときは「その日まで」=前払い、事務所の新設は「2週間以内」=後払いです。ここが入れ替えて出されます。

【補足】事務所の新設から2週間以内に納付しないときは、社員の地位を失います。地位を失った業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(法64条の15)。

納付を受けた保証協会がすること

・保証協会は、分担金の納付を受けた日から1週間以内に、同額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(法64条の7第1項)。

お金の流れ 内容
① 社員 → 保証協会 弁済業務保証金分担金を納付
② 保証協会 → 供託所 弁済業務保証金を供託(1週間以内)

 
・供託先は法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所です。営業保証金のように「主たる事務所のもよりの供託所」ではありません。

カエルさん
カエルさん
・名前がよく似ていますが、社員が納めるのが「分担金」、協会が供託するのが「弁済業務保証金」です。

事務所を廃止したとき

・一部の事務所を廃止して分担金が超過したときは、保証協会が超過額に相当する弁済業務保証金を取り戻し、社員に分担金を返還します(法64条の11)。

【補足】社員が地位を失った場合の返還には、6か月を下らない期間の公告が必要です。これに対し、一部の事務所を廃止しただけの場合は公告が不要で、すぐに返還を受けられます。ここは営業保証金の取戻しと結論が違うところです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
主たる事務所の分担金は、60万円である。
分担金は、国債などの有価証券でも納付できる。
保証協会に加入する者は、加入しようとする日までに納付する。
事務所を新設したときは、その日から1か月以内に納付する。
保証協会は、納付を受けた日から1週間以内に供託する。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

正しい。分担金は主たる事務所につき60万円です(施行令7条)。
・その他の事務所は1か所につき30万円で、営業保証金の1,000万円・500万円とは桁が違います。
・「本店60万・支店30万」と口に出して覚えると、営業保証金と取り違えません。

イ × 誤り

誤り。正しくは、分担金は金銭のみで納付します。
・有価証券でも供託できるのは営業保証金のほうです。
・「営業保証金=有価証券可/分担金=金銭のみ」は最頻出の対比です。

ウ ○ 正しい

正しい。加入しようとする日までに分担金を納付します(法64条の9第1項)。
・納付を済ませてはじめて社員になれる、という前払いの仕組みです。
・事務所を新設した場合は2週間以内という後払いになります。混同しないようにしましょう。

エ × 誤り

誤り。正しくは2週間以内です(法64条の9第2項)。
・期限までに納付しないと社員の地位を失い、1週間以内に営業保証金を供託することになります。
・「2週間」「1週間」「1か月」の入れ替えが多いところです。

オ ○ 正しい

正しい。保証協会は納付を受けた日から1週間以内に弁済業務保証金を供託します(法64条の7第1項)。
・社員が納める「分担金」と、協会が供託する「弁済業務保証金」は別の名前です。
・供託先は大臣が定める供託所で、もよりの供託所ではありません。

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