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「市街化調整区域内の建築制限(都市計画法)」とは?わかりやすく解説

「市街化調整区域内の建築制限(都市計画法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「市街化調整区域内の建築制限」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・調整区域では建築そのものにも許可がいります。許可がいらない例外が要点です。

「市街化調整区域内の建築制限」とは?わかりやすく解説の要点

市街化調整区域の建築制限とは?

・市街化調整区域では、開発許可とは別に建築そのものにも許可が必要です(都市計画法43条)。
開発行為をともなわない建築でも、知事の許可がいります。

カエルさん
カエルさん
・たとえば、すでにある土地にそのまま家を建てる場合。土地の造成をしなくても、調整区域なら許可が必要になります。

開発許可を受けた区域の中

・開発許可を受けた区域内では、工事完了の公告後は予定建築物等以外を建てられません(42条)。
・くわしくは開発区域内の建築制限をご覧ください。

【補足】知事が支障がないと認めて許可したときや、用途地域が定められているときは例外です。

市街化調整区域内の建築制限の図解

開発許可を受けた区域の外

・市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外では、知事の許可がなければ建築物を新築できません(43条1項)。

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ…建築物を新築し…てはならず…(都市計画法43条1項)

カエルさん
カエルさん
・調整区域では「開発」と「建築」が別々に規制されています。開発許可が不要でも建築の許可がいる、という場面があります。

許可がいらない場合

・次のものは、43条の許可がいりません。

  • 都市計画事業の施行として行うもの
  • 非常災害のため必要な応急措置
  • 仮設建築物の新築
  • 農林漁業用の建築物・その従事者の住宅
  • 通常の管理行為・軽易な行為

【補足】農林漁業用の建築物は、開発許可も43条の許可も不要です。調整区域での定番の例外と押さえましょう。

許可の基準

・43条の許可の基準は、33条・34条の開発許可の基準に準じて政令で定められます(43条2項)。
・建築だけでも、開発許可と同じ考え方で判断される、ということです。

カエルさん
カエルさん
・「開発なら許されないのに、建築だけなら許される」という抜け道をふさぐための仕組みです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
市街化調整区域では、開発行為をともなわない建築にも知事の許可がいる。
開発許可を受けた区域では、工事完了の公告後も予定建築物以外を自由に建てられる。
非常災害のための応急措置として行う建築には、43条の許可がいらない。
農林漁業用の建築物を建てるには、市街化調整区域でも43条の許可が必要である。
43条の許可の基準は、開発許可の基準に準じて定められる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・調整区域では建築そのものにも許可が必要です(43条)。
・開発と建築が別々に規制されています。
・土地の造成をしなくても許可がいります。

イ × 誤り

・・公告後は予定建築物等以外は建てられません(42条)。
・知事の許可や用途地域があるときは例外です。
・「自由に建てられる」は誤りです。

ウ ○ 正しい

・・非常災害の応急措置は許可不要です(43条1項2号)。
・都市計画事業の施行・仮設建築物も同じです。
・緊急性のあるものは例外にされています。

エ × 誤り

・・農林漁業用の建築物は許可不要です。
・開発許可も43条の許可もいりません。
・調整区域での定番の例外です。

オ ○ 正しい

・・43条の基準は33条・34条に準じて政令で定められます(43条2項)。
・建築だけでも同じ考え方で判断されます。
・抜け道をふさぐためです。

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