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「監督処分(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「監督処分(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「監督処分」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・違反した業者への処分です。誰がどの処分をできるのかが繰り返し問われます。

「監督処分」とは?わかりやすく解説の要点

監督処分とは?

監督処分とは、宅建業者や宅建士が法律に違反したときに、行政が行う処分です。
・業者への処分には指示処分・業務停止処分・免許取消処分の3つがあります。

カエルさん
カエルさん
・軽いものから重いものへ、指示→業務停止→免許取消しと段階が上がっていきます。

指示処分

指示処分は、必要な指示をする処分です(宅建業法65条1項)。
・業務に関し取引の関係者に損害を与えたときなどにされます。たとえば、重要事項の説明を怠って買主に損害を与えた、という場合です。
免許権者だけでなく、業務を行った地域の知事もできます(同3項)。

【補足】処分をするのが誰かは、処分の種類ごとに違います。ここが最頻出です。

監督処分の図解

業務停止処分

業務停止処分は、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じる処分です(65条2項)。
・指示に従わないときや、専任の宅建士の設置義務に違反したときなどにされます。
・これも業務地の知事ができます(同4項)。

カエルさん
カエルさん
・「1年以内」という期間がそのまま問われます。

免許取消処分

免許取消処分ができるのは免許権者だけです(66条)。
・業務地の知事は、指示・業務停止まではできても、免許を取り消すことはできません。
・くわしくは免許の取消しをご覧ください。

カエルさん
カエルさん
・「免許を与えた人だけが取り上げられる」と考えると覚えやすくなります。

処分の手続と公告

・監督処分をするときは、あらかじめ聴聞を行わなければなりません。
業務停止処分と免許取消処分をしたときは、その旨を公告します。

【補足】指示処分には公告が必要ありません。「公告するのは業務停止と免許取消し」と押さえましょう。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
業務停止処分は、1年以内の期間を定めて命じられる。
免許取消処分は、業務地の知事もすることができる。
指示処分は、免許権者以外の知事もすることができる。
監督処分をするときは、あらかじめ聴聞を行う。
指示処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・業務停止は1年以内の期間を定めます(65条2項)。
・業務の全部または一部の停止を命じます。
・「1年以内」という数字が問われます。

イ × 誤り

・・免許を取り消せるのは免許権者だけです(66条)。
・業務地の知事は指示・業務停止まではできます。
・処分ごとに誰ができるかが違います。

ウ ○ 正しい

・・業務を行った地域の知事も指示処分ができます(65条3項)。
・業務停止処分も同じく業務地の知事ができます。
・免許取消しだけが免許権者に限られます。

エ ○ 正しい

・・監督処分の前には聴聞が必要です。
・処分を受ける側に言い分を述べる機会を与えるためです。
・手続を欠いた処分は違法になります。

オ × 誤り

・・公告が必要なのは業務停止処分と免許取消処分です。
・指示処分に公告は必要ありません。
・「公告するのは業務停止と免許取消し」と覚えましょう。

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