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「登録免許税の住宅用家屋の軽減(登録免許税法)」とは?わかりやすく解説

「登録免許税の住宅用家屋の軽減(登録免許税法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「登録免許税の住宅用家屋の軽減」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・マイホームの登記を軽くする特例です。適用の要件(居住・床面積・1年以内)を押さえましょう。

「登録免許税の住宅用家屋の軽減」とは?わかりやすく解説の要点

住宅用家屋の軽減とは?

・個人が自分の住宅にする家屋の登記を受けるとき、登録免許税の税率が下がる特例です(租税特別措置法)。通常より低い税率で登記ができます。

・マイホームの取得を後押しするための、期間を区切った時限的な措置です。だれの、どんな家屋に使えるのかという要件が細かく決められており、そこが出題の中心になります。

どれだけ下がる?

・おもな登記の税率は次のように軽減されます。保存登記は新築で最初に権利を登記するとき、移転登記は売買で買ったときの名義変更の登記です。

登記の種類 本則 軽減後
新築の所有権保存登記 0.4% 0.15%
売買の所有権移転登記 2.0% 0.3%

 

・いずれも本則よりかなり下がることが分かります。数字そのものより、「本則の税率から下がる」という仕組みと、次に見る要件をおさえるのが得点につながります。

登録免許税の住宅用家屋の軽減の図解

適用の要件

・軽減を受けるには、自分が住む家であること、床面積が50㎡以上であること、取得後1年以内に登記することなどが必要です。

・そのため、要件を満たさない別荘やセカンドハウス、床面積の小さい家屋には使えません。あくまで自分のマイホームのための特例です。

カエルさん
カエルさん
・「個人が・自分で住む・広さ50㎡以上の家を・取得後1年以内に登記」。この4つがそろってはじめて軽減が使えます。ひとつでも欠けると使えないと押さえましょう。

注意点

・この軽減は家屋の登記についての特例で、土地の登記には使えません。土地の移転登記には別の軽減があり、混同しやすい点です。

・また、移転登記の軽減は売買などに限られ、相続や贈与による移転には適用されません。さらに個人が対象で、法人は使えません

【補足】「土地にも使える」「法人でも使える」「相続の登記でも使える」はいずれも誤りです。対象をしぼって覚えましょう。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
住宅用家屋の軽減は、法人にも適用される。
軽減を受けるには床面積が50㎡以上必要である。
軽減を受けるには自分が住む家であることが必要である。
取得後2年以内に登記すれば軽減を受けられる。
この軽減は土地の登記にも使える。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア × 誤り

・誤りです。住宅用家屋の軽減税率は個人の取得が対象で、法人には適用されません。
・自分の住まいを取得する個人を支援する制度のため、投資用に取得する法人は対象外です。
・「マイホーム向けの軽減=個人限定」と押さえておきましょう。

イ ○ 正しい

・正しいです。軽減を受けるには家屋の床面積が50㎡以上であることが要件のひとつです。
・あまりに小さい住宅は対象外とし、生活の本拠となる住まいに絞る趣旨です。
・「50㎡以上」は住宅ローン控除など他の住宅税制でも共通する基準なので覚えておきましょう。

ウ ○ 正しい

・正しいです。取得した人が自ら居住する家屋であることが要件です。
・別荘やセカンドハウス、投資用・賃貸用の家屋には適用されません。
・「個人が・自分で住む・一定の広さの家」という3点が軽減の柱だと整理しましょう。

エ × 誤り

・誤りです。軽減を受けるには、取得後1年以内に登記を受ける必要があります。2年以内ではありません。
・期限を過ぎてからの登記には軽減が使えないため、取得したら早めに登記するのが前提です。
・「取得後1年以内の登記」という期間の数字をそのまま覚えましょう。

オ × 誤り

・誤りです。この軽減は住宅用家屋(建物)の登記についての特例で、土地の登記には使えません。
・土地の所有権移転登記には、別枠の軽減税率の特例が用意されています。
・「これは家屋向けの軽減」と、対象を建物に限定して覚えておきましょう。

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