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「地すべり等防止法(その他の法令上の制限)」とは?わかりやすく解説

「地すべり等防止法(その他の法令上の制限)」とは?わかりやすく解説

「地すべり等防止法」をわかりやすく解説

地すべり等防止法とは?

地すべり等防止法とは、地すべりやぼた山の崩壊を防止するため防止のための工事を行わせたり、一定の行為を規制したりする法律のこと。

カエルさん
カエルさん
・ぼた山とは、石炭などの捨石が積み重なってできた山をいいます。

・地すべり等防止法第一条では、地すべり等防止法の目的について以下のように規定されています。

この法律は、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もつて国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。

・地すべり等防止法では、特に地すべり防止区域における規制が重要となります。

地すべり防止区域の指定

・地すべり防止区域とは、地すべりが起こる危険性が大きく、地すべりを防止する必要がある場所で指定されます。

・地すべり防止区域は、主務大臣(国土交通大臣または農林水産大臣)が指定します。

地すべり防止区域の管理

・地すべり防止区域の管理は都道府県知事が行い、地すべりを防止する排水施設の新設工事など(地すべり防止工事)を施行します。

【補足】工事の規模が大きすぎる場合や高い技術が必要な場合などでは、主務大臣が地すべり防止工事を行うことができます。

地すべり防止区域における規制

・地すべり防止区域内において、地下水の排除を妨害したり、地下水の浸透させたりする行為などをする場合は、事前に都道府県知事の許可が必要となります。

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