「自然環境保全法」をわかりやすく解説
自然環境保全法とは?
・自然環境保全法とは、生物の多様性を守るため、自然に手を加える一定の行為を規制する法律のこと。
・自然環境保全法第一条では、自然環境保全法の目的について以下のように規定されています。
この法律は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
・自然環境保全法では特に、原生自然環境保全地域と自然環境保全地域という2つの地域での規制内容が重要となります。
・原生自然環境保全地域と自然環境保全地域は環境大臣により指定されます。
【補足】原生自然環境保全地域と自然環境保全地域は、自然公園法の国立公園・国定公園とかぶりません。原生自然環境保全地域は、保安林以外の国有林で指定されます。
原生自然環境保全地域
・原生自然環境保全地域では、自然を手付かずで残すため、原則としてあらゆる行為が禁止されています。
カエルさん
・建物などを建てることや土地の形質変更をすることはもちろんのこと、落葉を拾うことも禁止されています。
・原生自然環境保全地域では、立入制限地区を設けることができます。
自然環境保全地域
自然環境保全地域での地区の指定
・自然環境保全地域では、環境大臣が特別地区、海域特別地区を定めることができます。
・自然環境保全地域内で、特別地区、海域特別地区以外の地域を普通地区といいます。
自然環境保全地域での規制内容
・自然環境保全地域内で以下の行為をする場合、事前に環境大臣の許可や届出が必要となります。
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- 建物等のの新築・増築・改築
- 土地の形質変更
- 鉱物の掘採、土石の採取
- 水面の埋立、干拓
など
特別地区、海域特別地区 | 環境大臣の許可 |
普通地区 | 環境大臣への届出 |