「海岸法」をわかりやすく解説
海岸法とは?
・海岸法とは、津波や高潮などの被害から海岸を守り、海岸の環境を保全する法律のこと。
・海岸法第一条では、海岸法の目的について以下のように規定されています。
この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。
海岸保全区域の指定
・海岸保全施設の設置や管理をするための地域を海岸保全区域といいます。
・海岸保全区域は、都道府県知事が指定できます。
【補足】「海岸保全施設」とは、堤防や護岸などの施設をいいます。
・海岸保全区域を管理する人を「海岸管理者」といいます。
・海岸保全区域の管理は、原則都道府県知事が行います(市町村の長や港湾管理者が行う場合あり)。
海岸保全区域の規制内容
・海岸保全区域内の公共海岸(国や地方公共団体が所有する公共の海岸)で、海岸管理者でない人が海岸保全施設以外の建物等を建てて占用しようとするときは、海岸管理者の許可が必要となります。
カエルさん
・「占用」とは、道路や河川などの公共の土地や水面に、建物等を建てて独占的に使用することをいいます。
・海岸保全区域内で、土石の採取や土地の形質変更(切土や盛土など)をする場合は、海岸管理者の許可が必要となります。
・海岸管理者は、占用または土石の採取の許可を与えた者から占用料または土石採取料を徴収することができます。