「道路法」をわかりやすく解説
道路法とは?
・道路法とは、道路の成立までと成立後に道路での一定の行為を規制する法律のこと。
・道路法では、一般国道、県道、市道という道路について規定されています。
【補足】道路は、「高速自動車道、一般国道、県道、市道」の4種類があります。ただし、道路法の対象となるのは「一般国道、県道、市道」の3つです。
道路管理者
・道路の管理を行う人を道路管理者といい、道路管理者は原則以下の通りです。
一般国道 | 大臣または知事 |
県道 | 都道府県知事 |
市道 | 市町村長 |
・道路管理者は、道路が廃止されてから一年を超えない期間、廃止された道路を管理しなければなりません。
道路の成立
・道路は以下の段階を踏んで供用(使用)が開始されます。
- 道路とする区域の決定
- 道路管理者の権原取得
- 建設工事
- 公示
- 供用開始
【補足】道路として指定された場所を、道路予定区域といいます。
道路における規制
供用開始前の道路における規制
・①道路の区域の決定から⑤供用開始までの間、道路予定区域で土地の形質変更、工作物の新築などをする者は、道路管理者の許可が必要となります。
カエルさん
・道路管理者が権原を取得する前から道路管理者に許可を申請する必要があります。
道路の占用の規制
・区域の指定がされて以降、道路予定区域または道路に電柱、ガス管などを設置して占用する者は、原則道路管理者の許可が必要となります。
カエルさん
・「道路を占用する」とは、公共の土地である道路に建物等を建てて独占的に使用することをいいます。
・道路管理者は、占用の許可を与えた者から占用料を徴収することができます。
私権の行使の規制
・道路管理者が権原を取得してから道路管理者による管理が終了するまでは、私権の行使が制限されます。
カエルさん
・私権の行使が制限されると、土地を明け渡すように要求したり、賃料を請求したりすることができなくなります。
・私権の行使が制限されても、所有権を移転したり抵当権を設定することはできます。
・私権の行使が制限されても、所有権を移転したり抵当権を設定することはできます。