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「都市緑地法(その他の法令上の制限)」とは?わかりやすく解説

「都市緑地法(その他の法令上の制限)」とは?わかりやすく解説

「都市緑地法」をわかりやすく解説

都市緑地法とは?

都市緑地法とは、都市の緑地を守り、緑化を推進するための法律のこと。

・都市緑地法では、特別緑地保全地区、緑地保全地域、緑化地域が登場します。

カエルさん
カエルさん
・特別緑地保全地区、緑地保全地域、緑化地域は、都市計画に定めることができる区域・地域です。

・都市緑地法では特に、特別緑地保全地区と緑地保全地域で一定の行為をする場合、「許可が必要なのか」、「届出が必要なのか」が重要となります。

【補足】緑化地域は、都市計画に緑化率を定める地域で、都道府県知事の許可や届出は不要となります。

特別緑地保全地区・緑地保全地域

・特別緑地保全地区または緑地保全地域で以下の行為を行う場合、都道府県知事の許可や届出が必要となります。

  • 建築物の新築、増築、改築
  • 土地の形質変更
  • 木竹の伐採
  • 水面の埋立・干拓

など

・特別緑地保全地区では、事前に都道府県知事の許可が必要となります。

・緑地保全地域では、事前に都道府県知事への届出が必要となります。

・緑地保全地域では届出後、原則として30日間は行為に着手することができません。

【補足】
・特別緑地保全地区は、都市計画区域内でのみ定めることができます。
・緑地保全地域は、都市計画区域と準都市計画区域で定めることができます。

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