「都市緑地法」をわかりやすく解説
都市緑地法とは?
・都市緑地法とは、都市の緑地を守り、緑化を推進するための法律のこと。
・都市緑地法では、特別緑地保全地区、緑地保全地域、緑化地域が登場します。
カエルさん
・特別緑地保全地区、緑地保全地域、緑化地域は、都市計画に定めることができる区域・地域です。
・都市緑地法では特に、特別緑地保全地区と緑地保全地域で一定の行為をする場合、「許可が必要なのか」、「届出が必要なのか」が重要となります。
【補足】緑化地域は、都市計画に緑化率を定める地域で、都道府県知事の許可や届出は不要となります。
特別緑地保全地区・緑地保全地域
・特別緑地保全地区または緑地保全地域で以下の行為を行う場合、都道府県知事の許可や届出が必要となります。
- 建築物の新築、増築、改築
- 土地の形質変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立・干拓
など
・特別緑地保全地区では、事前に都道府県知事の許可が必要となります。
・緑地保全地域では、事前に都道府県知事への届出が必要となります。
・緑地保全地域では届出後、原則として30日間は行為に着手することができません。
【補足】
・特別緑地保全地区は、都市計画区域内でのみ定めることができます。
・緑地保全地域は、都市計画区域と準都市計画区域で定めることができます。