出題の重要度 ★★☆
「土砂災害警戒区域」をわかりやすく解説

土砂災害警戒区域とは?
・土砂災害警戒区域とは、急傾斜地の崩壊などが発生した場合に住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として都道府県知事が指定する区域です(土砂災害防止法7条1項)。通称イエローゾーンです。
・指定されると、市町村の地域防災計画で、情報の伝え方や避難場所などが定められます(同法8条)。
土砂災害特別警戒区域
・土砂災害特別警戒区域は、警戒区域のうち、災害が起きたときに建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域として、都道府県知事が指定します(同法9条1項)。通称レッドゾーンです。
・特別警戒区域では、一定の開発行為に知事の許可が必要になり、居室のある建築物の構造も規制されます。
| 警戒区域(イエロー) | 特別警戒区域(レッド) | |
| 指定する人 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
| 主な内容 | 警戒避難体制の整備 | 開発の許可・建築物の構造の規制 |
【補足】特別警戒区域は警戒区域の中に指定されます。いきなり特別警戒区域だけを指定することはありません。

宅建業での取扱い
・宅地や建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、重要事項の説明でその旨を説明しなければなりません。
・たとえば、買主が知らずに購入して避難の備えができない、といった事態を防ぐためです。売買でも貸借でも説明が必要です。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 土砂災害警戒区域を指定するのは、都道府県知事である。 |
| イ | 土砂災害警戒区域に指定されると、建築物の建築が禁止される。 |
| ウ | 土砂災害特別警戒区域は、警戒区域の中に指定される。 |
| エ | 土砂災害特別警戒区域では、一定の開発行為に知事の許可が必要である。 |
| オ | 宅地が土砂災害警戒区域内にあっても、重要事項として説明する必要はない。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | ○ | × |
ア ○ 正しい
・指定するのは都道府県知事です(土砂災害防止法7条1項)。
・市町村長や国土交通大臣ではありません。
・特別警戒区域も同じく知事が指定します。
イ × 誤り
・警戒区域は警戒避難体制を整える区域で、建築そのものは制限されません。
・建築物の構造が規制されるのは特別警戒区域です。
・2つの区域の違いが問われます。
ウ ○ 正しい
・特別警戒区域は警戒区域のうち特に危険な区域に指定します(9条1項)。
・警戒区域の外に指定されることはありません。
・イエローの中のレッド、と覚えます。
エ ○ 正しい
・特別警戒区域では特定の開発行為に知事の許可が必要です。
・居室のある建築物の構造も規制されます。
・警戒区域にはこうした制限はありません。
オ × 誤り
・区域内にあるときは重要事項として説明しなければなりません。
・売買でも貸借でも必要です。
・買主・借主が避難の備えをできるようにするためです。
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