出題の重要度 ★☆☆
「遊休土地に係る通知」をわかりやすく解説
遊休土地に係る通知とは?
・遊休土地(ゆうきゅうとち)に係る通知とは、現時点で適正に利用されていない土地の所有者に対する通知のこと。
・遊休土地の所有者には、所有している土地が遊休土地であるということが通知されます。

遊休土地の概要
・国は、遊休土地を減らしたいと考えています。遊休土地を減らすため、遊休土地の所有者に対する通知が行われます。
・通知を受けた者は、遊休土地を売るか利用するかなどの計画を、都道府県知事等に届け出なければなりません。
・通知対象となる遊休土地かどうかは、国土利用計画法で届出や許可申請があった土地が、届出や申請通りに使われているか否かで判断します。
遊休土地の所有者に対する通知
・都道府県知事等は、遊休土地の所有者に対して、所有している土地が遊休土地である旨を通知して伝えます。
・通知の対象となる土地には、事後届出後2年以上経過しても、届出の利用目的通りに利用されていない土地などが挙げられます。届出や許可申請をする必要がない土地(面積要件を満たさない土地など)は、通知の対象となりません。
・通知を受けた所有者は、通知があった日から起算して6週間以内に遊休土地の利用又は処分に関する計画を、市町村長を経由して都道府県知事等に届け出なければなりません。
遊休土地に関する助言・勧告
・都道府県知事等は、遊休土地の利用または処分に関する計画の届出があった遊休土地の有効かつ適切な利用の促進に関して、必要な助言をすることができます。
・都道府県知事等は届出された計画が不適切な場合、土地利用審査会の意見を聴いて、届出をした者に対し相当の期限を定めて、計画の変更やその他必要な措置を講じることを勧告することができます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 知事は、届出をした者に遊休土地である旨を通知できる。 |
| イ | 通知を受けたら、6週間以内に利用計画を届け出る。 |
| ウ | 通知の対象は、取得後2年を経過した土地である。 |
| エ | 知事は、利用計画について助言や勧告ができる。 |
| オ | 計画を届け出ないと、契約が無効になる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ア ○ 正しい
・知事は、許可や届出に係る土地を所有している者について、その土地が要件に該当すると認めるときは遊休土地である旨を通知します。
・対象になるのは、国土利用計画法の許可や届出があった土地に限られます。面積要件を満たさず届出が不要だった土地は、通知の対象になりません。
・市町村長は、要件に該当する土地があるときは、知事に対して通知をすべき旨を申し出ることができます。
イ ○ 正しい
・通知を受けた者は、通知があった日から起算して6週間以内に、その遊休土地の利用または処分に関する計画を届け出なければなりません。
・この届出も市町村長を経由して都道府県知事に対して行います。
・6週間という数字は事前届出の待機期間と同じです。事後届出の2週間、利用目的の勧告の3週間と混同しないようにしましょう。
ウ ○ 正しい
・所有者がその土地を取得した後2年を経過していることが、通知の要件のひとつです。
・ほかに、一定面積以上の一団の土地であること、住宅や事業用施設などの用途に供されていないこと、周辺地域の計画的な土地利用の増進を図るためその土地の有効利用を特に促進する必要があることが必要で、これらをすべて満たす場合に通知されます。
・面積の基準は区域ごとに異なり、たとえば規制区域内の市街化区域では1,000㎡以上です。
エ ○ 正しい
・知事は、届け出られた計画について有効かつ適切な利用の促進に関し助言をすることができ、その計画に従って利用・処分することが有効利用の促進に支障があると認めるときは勧告もできます。
・勧告をするときは土地利用審査会の意見を聴き、相当の期限を定めて行います。
・勧告に従わないときは、地方公共団体や土地開発公社などのうちから買取りの協議を行う者を定めて通知することになります。
オ × 誤り
・遊休土地の利用計画を届け出なかったとしても、契約の効力には影響しません。無効になるという記述は誤りです。
・そもそも通知は、取得後2年を経過した土地について将来の利用を促す制度で、すでに終わった契約の効力を左右するものではありません。
・ただし、届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の罰則があります。
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