出題の重要度 ★★★
「法第47条の禁止事項」をわかりやすく解説

法第47条とは?
・宅建業法47条は、宅建業者がその業務に関して、相手方等に対してしてはならない行為を3つ挙げています。
| 号 | 禁止される行為 |
| 1号 | 重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 |
| 2号 | 不当に高額の報酬を要求する行為 |
| 3号 | 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 |
【補足】この禁止は、相手方が宅建業者であっても適用されます。8種制限のように相手を限定する規定ではありません。
重要な事実の不告知・不実告知(1号)
・契約の締結について勧誘をするに際し、又は申込みの撤回・解除・債権の行使を妨げるため、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為が禁止されます。
| 項目 | 内容 |
| 対象となる事項 | 35条・37条の記載事項のほか、所在・規模・形質・環境・代金・資力や信用など、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項 |
| 必要な主観 | 故意であること |
| 場面 | 勧誘のとき、及び撤回・解除・債権行使を妨げるとき |

不当に高額の報酬の要求(2号)
・不当に高額の報酬を要求する行為が禁止されます。
・ポイントは、要求した時点で違反になることです。実際に受け取っていなくても、要求しただけで47条違反です。
【補足】これに対して、限度額を超える報酬を受領したことを禁じるのは46条2項です。47条2号は「要求」、46条2項は「受領」と切り分けます。
手付についての信用の供与(3号)
・手付について貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為が禁止されます。
| 行為 | 47条3号 |
| 手付を貸し付ける | 違反 |
| 手付を分割払・後払にする | 違反 |
| 手付を業者が立て替える | 違反 |
| 手付の額そのものを安くする | 違反ではない |
【補足】誘引した時点で違反になります。実際に契約が成立しなくても47条違反です。
違反したときの罰則と処分
・3つの行為には、それぞれ罰則が定められています。
| 号 | 罰則 |
| 1号(不告知・不実告知) | 2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科 |
| 2号(高額報酬の要求) | 1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科 |
| 3号(信用の供与) | 6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科 |
【補足】47条に違反したときは業務停止処分の対象にもなり、情状が特に重いときは免許取消処分となります。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 47条は、相手が宅建業者でも適用される。 |
| イ | 高額の報酬は、受け取らなければ違反にならない。 |
| ウ | 手付を貸し付けて契約を勧めるのは、禁止される。 |
| エ | 手付の額を安くするのは、信用の供与にあたる。 |
| オ | 重要な事実を過失で告げなかったときも、47条違反になる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | × |
ア ○ 正しい
・・そのとおりです。47条は相手方を限定していないため、相手が宅建業者でも適用されます。
・8種制限のように「買主が業者でないとき」という条件がついていないためです。
・「業者間の取引には適用されない」という選択肢は誤りです。8種制限と混同しないようにしましょう。
イ × 誤り
・・誤りです。正しくは、不当に高額の報酬を要求した時点で47条2号違反になります。
・要求そのものが相手を不安にさせ、取引の公正を害するからです。
・限度額を超えて実際に受領する行為は46条2項が禁じています。要求と受領を切り分けましょう。
ウ ○ 正しい
・・そのとおりです。手付についての貸付けその他信用の供与により契約を誘引する行為は禁止されます(47条3号)。
・手元にお金がない人を借金させてまで契約に引き込むことを防ぐためです。
・実際に契約が成立しなくても、誘引した時点で違反になります。
エ × 誤り
・・誤りです。手付の額そのものを安くするだけなら違反ではありません。
・信用の供与とは、貸付けや分割払・立替えのように、支払いを先送りにしてあげることをいうからです。
・「値引きは可、後払いは不可」と整理すると迷いません。
オ × 誤り
・・誤りです。47条1号違反となるのは、故意に事実を告げないときです。
・強い刑罰がつく規定なので、うっかりの言い忘れまでは対象にしていません。
・ただし重要事項の説明義務(35条)違反にはなり得ます。別の条文の話として押さえましょう。
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