出題の重要度 ★★★
「廃業等の届出」をわかりやすく解説

廃業等の届出とは?
・廃業等の届出とは、宅建業者が死亡したり、法人が消滅したり、宅建業をやめたりしたときに免許権者へ行う届出のこと(宅建業法11条)。
・届け出る期限は、その事由が生じた日から30日以内です。
5つの事由と届け出る人
・届出が必要になるのは次の5つの場合で、それぞれ届け出る人が決まっています。
| 事由 | 届け出る人 |
| 死亡 | 相続人 |
| 法人が合併により消滅 | 消滅した法人を代表する役員であった者 |
| 破産手続開始の決定 | 破産管財人 |
| 解散(合併・破産以外) | 清算人 |
| 宅建業の廃止 | 個人業者本人・法人を代表する役員 |
【補足】破産したときに届け出るのは、業者本人ではなく破産管財人です。解散したときの清算人とあわせて、「本人以外が届け出る場合がある」と押さえましょう。

免許が失効する時期
・免許がいつ効力を失うかは、事由によって違います。
| 事由 | 免許が失効する時 |
| 死亡 | 死亡の時 |
| 合併による消滅 | 合併の時 |
| 破産・解散・廃止 | 届出の時 |
・破産・解散・廃止の3つは、届出があったときに免許が効力を失うと条文に書かれています(宅建業法11条2項)。
免許が失効したあとの取引
・免許が失効しても、それまでに結んだ契約が宙に浮いてしまっては困ります。
・そこで、すでに締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、その者や一般承継人はなお宅建業者とみなされます(宅建業法76条)。
【補足】これは「終わらせるための取引」だけを認める規定です。新しく取引を始めることはできませんし、相続人が営業を続けたいのであれば、あらためて自分の免許を受ける必要があります。
届出をしなかったとき
・破産・解散・廃止にあたる事実があるのに届出がなく、そのことが判明したときは、免許権者は免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項7号)。
・なお、廃業等の届出には変更の届出のような罰金の定めはありません。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 宅建業者が死亡したときは、相続人が届け出る。 |
| イ | 破産したときは、業者本人が届け出る。 |
| ウ | 合併で消滅した法人の免許は、届出をしたときに失効する。 |
| エ | 宅建業を廃止したときは、30日以内に届け出る。 |
| オ | 免許が失効すると、進行中の取引もすべて打ち切られる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・死亡した場合に届け出るのは相続人です(宅建業法11条1項1号)。期限はその事実を知った日から30日以内です。
・死亡の場合だけ起算点が「知った日」になっているのは、相続人がすぐに死亡を知るとは限らないためです。
・免許そのものは、届出を待たずに死亡の時に効力を失います。届出は事後の報告という位置づけです。
イ × 誤り
・誤りです。正しくは、破産手続開始の決定があったときに届け出るのは破産管財人です(11条1項3号)。
・破産すると財産の管理処分権が破産管財人に移るため、届出も管財人が行うことになっています。
・解散したときの清算人とセットで、「本人以外が届け出る場合」として覚えておきましょう。
ウ × 誤り
・誤りです。正しくは、合併により消滅した法人の免許は合併の時に効力を失います。
・法人そのものがなくなる以上、免許を持ち続ける主体がいないからです。死亡の場合も同じ考え方です。
・届出の時に失効するのは、破産・解散・廃止の3つです(11条2項)。ここで結論が分かれます。
エ ○ 正しい
・廃止した場合は、本人または法人を代表する役員が30日以内に届け出ます(11条1項5号)。
・廃止の場合の免許は、この届出をした時に効力を失います。廃止した日にさかのぼるわけではありません。
・5つの事由のうち、期限が「知った日から」になるのは死亡だけです。ほかはその日から30日以内です。
オ × 誤り
・誤りです。正しくは、すでに結んだ契約に基づく取引を終わらせる範囲では、なお宅建業者とみなされます(76条)。
・取引の相手方が突然放り出されて損をしないようにするための規定です。
・認められるのは終わらせるための取引だけで、新しく取引を始めることはできません。
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