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「重要事項の説明(35条書面)(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「重要事項の説明(35条書面)(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「重要事項の説明(35条書面)」をわかりやすく解説

重要事項の説明とは?

重要事項の説明とは、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が書面を交付して行わなければならない説明のこと。

・その書面を35条書面といいます。

カエルさん
カエルさん
・契約を結ぶ「前」に、判断材料をきちんと伝えるための制度です。契約後に説明したのでは意味がありません。

「重要事項の説明(35条書面)(宅建業法)」とは?わかりやすく解説の要点

重要事項の説明の基本

契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が35条書面を交付して説明します。説明の相手は取得しようとする者・借りようとする者で、取引士証は請求がなくても提示します。

・くわしくは「重要事項の説明の方法」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

重要事項として説明する主な事項

・35条書面の記載事項は、その物件がどんな物件かを伝える物件に関する事項と、どんな条件で取引するかを伝える取引条件に関する事項に分けて整理すると覚えやすくなります。

・くわしくは「物件に関する重要事項」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

・くわしくは「取引条件に関する重要事項」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

35条書面と37条書面のタイミングと違いを示した図

35条書面と37条書面の違い

項目 35条書面(重要事項説明書) 37条書面
交付の時期 契約が成立するまでの間 契約成立後、遅滞なく
交付する相手 取得しようとする者・借りようとする者 契約の当事者(売主・買主の双方など)
宅建士の説明 必要 不要
宅建士の記名 必要 必要
取引士証の提示 請求がなくても必要 請求があったときに必要

 

カエルさん
カエルさん
・「35条=契約前・説明あり」「37条=契約後・説明なし」。記名はどちらも宅建士が行う、と整理しましょう。

供託所等に関する説明

・宅建業者は、契約が成立するまでの間に、供託所や保証協会について相手方に説明します。宅建士でなくてもよく、書面の交付もいりません(法35条の2)。

・くわしくは「供託所等に関する説明」とは?わかりやすく解説をご覧ください。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
重要事項の説明は、契約の前に行う。
重要事項の説明は、専任の宅建士でなければできない。
重要事項の説明は、売主にも行わなければならない。
相手が宅建業者なら、35条書面の交付も省略できる。
35条書面には、宅建士が記名する。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア ○ 正しい

・重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければなりません。
・買うか借りるかを判断するための材料を与える制度なので、契約の後では意味がないからです。
・説明のとき、宅建士は相手から請求がなくても取引士証を提示しなければなりません。

イ × 誤り

・説明できるのは宅建士であれば足り、専任である必要はありません
・専任かどうかは事務所ごとの設置義務の話であって、できる業務の範囲を分ける基準ではありません。
・35条書面への記名、37条書面への記名も同じです。「専任の宅建士でなければ」と書かれていたら疑ってみましょう。

ウ × 誤り

・説明の相手は、物件を取得しようとする者・借りようとする者、つまり買主・借主側です。売主や貸主に説明する義務はありません。
・物件の内容を知らない側を保護するための制度だからです。
・37条書面が契約の両当事者に交付されるのと対照的です。「35条は買主側、37条は双方」と覚えましょう。

エ × 誤り

・相手が宅建業者のときに省略できるのは説明だけで、書面の交付は必要です。宅建士の記名も必要です。
・プロであれば口頭の説明がなくても書面から内容を理解できる、という趣旨の緩和にすぎないからです。
・「交付も不要」「記名も不要」とする選択肢は誤りです。省略できるのは説明と取引士証の提示だけです。

オ ○ 正しい

・35条書面には宅建士の記名が必要です。押印は不要になりました。
・記名する宅建士と説明する宅建士が別人でも構わず、どちらも専任である必要はありません。
・37条書面にも記名は必要です。記名は両方、説明は35条だけと整理しておきましょう。

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