出題の重要度 ★★★
「宅地建物取引業保証協会」をわかりやすく解説
宅地建物取引業保証協会とは?
・宅地建物取引業保証協会とは、宅地建物取引業者だけを社員とする、国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人のこと。
・保証協会に加入した業者(社員)は、営業保証金の供託が免除されます。

弁済業務保証金分担金
・保証協会の社員になろうとする者は、主たる事務所60万円・その他の事務所1か所30万円の分担金を、金銭で保証協会に納付します(法64条の9、施行令7条)。営業保証金と違い、有価証券では納付できません。

・くわしくは「弁済業務保証金分担金」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
納付の時期
| 場面 | 納付期限 |
| 保証協会に加入しようとするとき | 加入しようとする日まで |
| 新たに事務所を設置したとき | その日から2週間以内 |
【補足】期限までに納付しないときは、社員の地位を失います。地位を失った業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません。
保証協会の業務
・保証協会の業務は、苦情の解決・研修・弁済業務の3つの必須業務と、一般保証業務・手付金等保管事業などの任意業務に分かれます(法64条の3)。
・くわしくは「保証協会の業務」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
弁済業務保証金の還付
・保証協会の社員と取引した者(宅建業者を除く)は、保証協会の認証を受けたうえで、営業保証金に相当する額の範囲内で供託所から還付を受けられます(法64条の8)。
・くわしくは「弁済業務保証金の還付」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 本店だけの業者が納める弁済業務保証金分担金は、60万円である。 |
| イ | 分担金は、有価証券でも納付できる。 |
| ウ | 支店を新設したら、2週間以内に分担金を納める。 |
| エ | 還付を受けられる限度額は、納めた分担金の額までである。 |
| オ | 保証協会は、苦情の解決と研修と弁済業務を必ず行う。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | ○ |
ア ○ 正しい
・分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき1か所ごとに30万円です。
・営業保証金なら本店1,000万円・支店500万円ですから、保証協会に加入すれば負担は大幅に軽くなります。
・加入しようとする日までに納付し、社員になった後で事務所を新設したときは2週間以内に納付します。
イ × 誤り
・分担金は金銭のみで納付します。有価証券では納付できません。
・営業保証金は国債などの有価証券でも供託できるので、ここが両制度の分かれ目です。
・保証協会は納付を受けた日から1週間以内にこれを弁済業務保証金として供託しますが、こちらは有価証券でも構いません。
ウ ○ 正しい
・社員になった後に事務所を新設したときは、その日から2週間以内に分担金を納付します。
・営業保証金の場合は納付の期限そのものは定められておらず、そのかわり供託して届け出た後でなければその事務所で営業できません。仕組みの違いを押さえましょう。
・2週間以内に納付しないと、保証協会の社員の地位を失います。
エ × 誤り
・還付の限度は、その業者が社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額に相当する額です。納めた分担金の額までではありません。
・本店だけの業者なら、納めた分担金は60万円でも、還付は1,000万円まで受けられます。
・還付された分は、保証協会から通知を受けた社員が2週間以内に還付充当金を納付して穴埋めします。納付しないと社員の地位を失います。
オ ○ 正しい
・苦情の解決・研修・弁済業務の3つが保証協会の必須業務です。
・これに対し、一般保証業務(社員の債務を連帯して保証する業務)と手付金等保管事業は任意業務で、行うかどうかは協会の判断によります。
・「一般保証業務も必ず行う」という形の引っかけが定番です。必須は3つ、と数で覚えましょう。
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