出題の重要度 ★★★
「宅地造成」をわかりやすく解説
宅地造成とは?
・宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で、政令で定めるもののこと。
・宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第二条第二号では、以下のように規定されています。

宅地とは?
・盛土規制法における宅地とは、農地、採草放牧地及び森林(農地等)並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地(公共施設用地)以外の土地をいいます。
| 区分 | 内容 |
| 宅地にあたらないもの | ・農地、採草放牧地、森林(農地等) ・道路、公園、河川その他政令で定める公共施設用地 |
| 宅地にあたるもの | ・上記以外のすべての土地 |
【補足】盛土規制法の「宅地」は、上記以外のすべての土地を指します。宅地建物取引業法の「宅地」とは定義が異なるので、混同しないよう注意しましょう。

政令で定める土地の形質の変更
・宅地造成にあたるのは、以下のいずれかに該当する盛土・切土です。
| 区分 | 規模 |
| 盛土 | 盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるもの |
| 切土 | 切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの |
| 盛土と切土を同時に行う場合 | 盛土及び切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの |
| 崖を生じない盛土 | 高さが2mを超える盛土 |
| 上記のいずれにも該当しない盛土又は切土 | 盛土又は切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの |
【補足】盛土規制法では「崖」とは地表面が水平面に対し30度を超える角をなす土地で硬岩盤以外のものをいいます。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 盛土規制法の宅地には、農地は含まれない。 |
| イ | 宅地造成とは、宅地を宅地以外にすることをいう。 |
| ウ | 盛土で高さ1mを超える崖ができると、宅地造成にあたる。 |
| エ | 切土で高さ1.5mの崖ができると、宅地造成にあたる。 |
| オ | 崖ができなくても、盛土の高さが2mを超えれば対象になる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | ○ | × | ○ |
ア ○ 正しい
・盛土規制法の宅地は、農地・採草放牧地・森林(農地等)と、道路・公園・河川などの公共施設用地を除いた土地をいいます。農地は宅地に含まれません。
・ただし宅地でないから規制されない、ということではありません。農地等で行う盛土は特定盛土等として規制されます。
・宅建業法の「宅地」とは定義がまったく違います。同じ言葉でも法律ごとに中身が変わるので、混同しないようにしましょう。
イ × 誤り
・向きが逆です。宅地造成は宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更をいいます。
・すでに宅地である土地で行う盛土等は、宅地造成ではなく特定盛土等のほうで規制されます。
・「宅地以外→宅地」が宅地造成、「宅地または農地等でそのまま行う」のが特定盛土等、と矢印の向きで整理すると引っかかりません。
ウ ○ 正しい
・盛土は、その部分に高さ1mを超える崖を生ずることとなるものが規制の対象です。
・切土は2m超、盛土と切土を同時に行う場合も2m超で、盛土だけが1mと低く設定されています。
・盛土は人が新しく積んだ土で崩れやすいため、切土より厳しい基準になっている、と理由で覚えると数字が入れ替わりません。
エ × 誤り
・切土の基準は高さ2mを超える崖なので、1.5mでは切土の高さの基準には達しません。
・盛土の1m超と数字を入れ替える引っかけが定番です。「盛土1m超・切土2m超」とセットで覚えましょう。
・ただし高さで引っかからなくても、切土をする土地の面積が500㎡を超えるときは対象になります。高さだけで判断しない点も押さえておきましょう。
オ ○ 正しい
・崖を生じない盛土でも、高さが2mを超えるものは宅地造成にあたります。
・平らな土地に一様に土を盛れば崖はできませんが、盛土自体が厚ければ沈下や滑りの危険があるためです。
・さらに、崖も高さも基準に届かない盛土・切土でも面積500㎡超なら対象。「崖の高さ→盛土の高さ→面積」の順に確認するくせをつけましょう。
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