「個人施行者」をわかりやすく解説
個人施行者とは?
・個人施行者とは、宅地の所有者または借地権者の同意を得て土地区画整理事業を行う者のこと。
・土地区画整理法第四条では、個人施行者について以下のように規定されています。
宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。
個人施行者の要件
・宅地の所有者または借地権者は、個人施行者として土地区画整理事業を施行することができます。
・宅地の所有者または借地権者以外の者が個人施行者になるには、以下の2つの要件が必要です。
- 所有者と借地権者の同意を得ていること
- 土地区画整理事業を施行するために必要な資力、信用及び技術的能力があること
施行の認可までの手続き
・施行の認可とは、「認可を申請した施行者が土地区画整理事業を行っていい」という認定です。
・個人施行者は、事業計画と規準または規約を定めて都道府県知事に施行の認可を申請する必要があります。
【補足】施行の認可の申請は市町村長を経由して行います。
・個人施行者は、施行の認可を申請する前に、施行地区内の公共施設の管理者の承認を得る必要があります。
・個人施行者は、施行の認可を申請する前に、所有者と借地権者の同意を得る必要があります。
【補足】個人施行者は、所有者と借地権者以外の権利者の同意が得られなくとも、理由を記載して認可を申請することができます。
・施行の認可が公告されて以降、個人施行者は市町村長の認定を受けて、他人の占有する土地に立ち入って調査や測量を行うことができます。
換地計画の認可までの手続き
・土地区画整理事業では、事業を行う前の宅地(従前の宅地)と事業で整備した換地を交換する換地処分が行われます。
・換地をどのように定めるかなどを具体的に定めたものが換地計画で、個人施行者は換地計画の認可を都道府県知事に申請する必要があります。
・個人施行者は、換地計画の認可を申請する前に、換地計画に係る宅地に関して権利を有する者の同意を得る必要があります。