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「仮換地(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「仮換地(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「仮換地」をわかりやすく解説

仮換地とは?

仮換地とは、土地区画整理事業を行う前の宅地(従前の宅地)の所有者や借地権者が換地処分まで仮で使用収益することができる土地のこと。

カエルさん
カエルさん
・土地区画整理事業では、事業を行う前の宅地(従前の宅地)と事業で整備された「換地」を交換しますが、工事中に人が住んでいると工事をしにくいため、所有者や借地権者には仮の土地に移ってもらいます。
【補足】「土地を使用収益する」とは、土地を自分で使用したり、土地を他人に貸して賃料収入を得たりすることをまとめていいます。

仮換地の指定の手続き

・仮換地を指定するには、それぞれの施行者の場合で以下の手続きが必要となります。

個人施行者 宅地の権利者の同意
土地区画整理組合 総会や総代会の同意
区画整理会社 所有者と借地権者それぞれの3分の2以上の同意
公的施行者(個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社以外の施行者) 土地区画整理審議会の意見聴取

・施工者は、従前の宅地の所有者と仮換地となる宅地の所有者に、仮換地の効力の発生日を通知します。

【補足】仮換地は公衆の縦覧に供する必要はありません。

仮換地の使用開始日を定めない場合

・従前の宅地の所有者や借地権者は、施行者に通知された効力の発生日から換地処分の公告の翌日まで仮換地を使用収益することができます。

効力発生日まで 従前の宅地を使用収益できる
効力発生日から換地処分まで 仮換地を使用収益できる
換地処分の公告の翌日から 換地を使用収益できる

仮換地の使用開始日を定める場合

・仮換地の使用開始日を定める場合、従前の宅地の所有者や借地権者は効力発生日から使用開始日まで、従前の宅地も仮換地も使用収益することができません

・従前の宅地も仮換地も使用収益できない期間の損失は、施行者によって補償されます。

・従前の宅地の所有者や借地権者は、使用開始日から換地処分の公告の翌日まで、仮換地を使用収益することができます。

効力発生日まで 従前の宅地を使用収益できる
効力発生日から使用開始日まで 従前の宅地も仮換地も使用収益できない
使用開始日から換地処分まで 仮換地を使用収益できる
換地処分の公告の翌日から 換地を使用収益できる

 

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