「組合員」をわかりやすく解説
組合員とは?
・組合員とは、土地区画整理組合の構成員のこと。
・組合員は、土地区画整理組合の総会における議決権を有する一方で、土地区画整理事業の経費にあてるお金を負担します。
組合員の概要
所有者と借地権者
・組合の設立の認可以降は、施行地区内の所有者・借地権者(登記の有無は問わない)の全員が組合員となります。
・未登記の借地権者で期間内に申告しなかった者は、組合員とはなりません。
参加組合員
・所有者や借地権者以外の者で、自ら事業に参加することを希望し、土地区画整理組合の定款で定められた者は参加組合員として組合員となります。
組合員の権利
総会の会議への出席
・組合員は、全員総会に参加することができ、総会の会議において以下の事項を決定することができます。
-
- 事業計画の決定
- 仮換地の指定
- 保留地の処分方法
など
・総会の会議は、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、基本的には出席した組合員の過半数で決します。
【補足】賛成と反対が同数の場合においては、議長が決定します。
総会役員の選任・解任
・組合員は、理事と監事を組合員のうちから総会で選挙します。ただし、特別な事情がある場合には、組合員以外の者から総会で選任することができます。
・組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、組合員の代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができます。
組合員が支払うべきお金
負担金・分担金・賦課金
・参加組合員は、宅地の価格に相当する負担金を支払うことにより、換地計画に換地を定めなかった宅地を取得することができます。
・土地区画整理組合は、参加組合員から事業の経費にあてるために分担金を徴収することができます。
・土地区画整理組合は参加組合員以外の組合員から、事業の経費にあてるために賦課金を徴収することができます。
負担金・分担金・賦課金の滞納
・土地区画整理組合は負担金、分担金または賦課金を滞納する者から過怠金を徴収することができます。
・土地区画整理組合は負担金、分担金、賦課金又は過怠金を滞納する者に督促状を発して督促し、期限までに納付しないときは、市町村長に徴収を申請することができます。
支払うべきお金の種類 | 滞納した場合の過怠金 | |
参加組合員 | 負担金(宅地を取得するためのお金) | あり |
分担金(事業の経費に当てるためのお金) | ||
参加組合員以外の組合員 | 賦課金(事業の経費に当てるためのお金) |