「土壌汚染対策法」をわかりやすく解説
土壌汚染対策法とは?
・土壌汚染対策法とは、国民の健康を保護するために、土壌汚染の拡散防止・除去などを促す法律のこと。
・土壌汚染対策法第一条では、土壌汚染対策法の目的について以下のように規定されています。
この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
・土壌汚染対策法では、要措置区域と形質変更時要届出区域という区域が定められ、特に両区域の規制内容が重要となります。
【補足】要措置区域と形質変更時要届出区域は、都道府県知事により指定されます。
要措置区域・形質変更時要届出区域
2つの区域で同じ規制内容
・汚染された土壌を区域外に搬出する場合は、要措置区域と形質変更時要届出区域で同じ規制内容となります。
汚染された土壌の搬出
・要措置区域と形質変更時要届出区域において、汚染された土壌を区域外に搬出しようとする場合、搬出に着手する14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。
・汚染土壌を要措置区域または形質変更時要届出区域の外に搬出しようとする場合、汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければなりません。
2つの区域で異なる規制内容
・一方で、土地の形質変更と土壌汚染除去に関する計画の提出については、両地域で規制内容が異なります。
土地の形質変更
要措置区域
・要措置区域では、原則土地の形質変更を行うことができません。
形質変更時要届出区域
・形質変更時要届出区域では、土地の形質変更をする場合、工事開始の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。
土壌汚染の除去に関する計画の提出
要措置区域
・要措置区域では、都道府県知事から指示された土地の所有者は、汚染除去のために講じようとする措置などの計画を、都道府県知事に提出しなければなりません。
・要措置区域の土地の所有者は、計画を提出してから原則30日、土壌汚染除去のための措置に着手することができません。
【補足】都道府県知事は、土地の所有者ではなく土壌を汚染した者に計画を提出するように指示することができます。
形質変更時要届出区域
・形質変更時要届出区域では、計画を提出する必要はありません。