「公示区域」をわかりやすく解説
公示区域とは?
・公示区域とは、土地取引が相当程度見込まれるものとして、国土交通大臣が定める区域のこと。
・公示区域の中から、土地鑑定委員会が公示価格を求める場所(標準地)を選び、標準地の鑑定評価が行われます。
・地価公示法第二条では、公示区域は以下のように表現されています。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)
公示区域が選ばれる場所
・公示区域は、都市計画区域に限られず、都市計画区域外においても定められます。