「宅地造成等規制法」をわかりやすく解説
宅地造成等規制法とは?
・宅地造成等規制法とは、宅地造成による災害の防止のために必要な規制をする法律のこと。
・宅地造成等規制法第一条では、宅地造成等規制法の目的について、以下のように規定されています。
この法律は、宅地造成に伴う崖がけ崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
カエルさん
・宅地造成工事規制区域の規制のほうが、造成宅地防災区域よりも厳しいものとなっています。
・そのため、工事の許可や届出が必要となるのは宅地造成工事規制区域のみであり、造成宅地防災区域では許可や届出は不要となっています。
・そのため、工事の許可や届出が必要となるのは宅地造成工事規制区域のみであり、造成宅地防災区域では許可や届出は不要となっています。
・宅地造成等規制法では、「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」という2種類の区域が指定され、それぞれの区域の規制内容が重要となります。
宅地造成工事規制区域のポイント
・許可や届出が必要となるのは宅地造成工事規制区域のみです。後述する造成宅地防災区域では不要なので注意しましょう。
・宅地造成工事規制区域で特に押さえておきたいのは以下のポイントです。
- 宅地造成工事規制区域とはどのような区域か
- 許可が必要な行為である宅地造成とはなにか
- 届出が必要な場合にはどのようなものがあり、いつまでに届出が必要か🔗
- 災害を防止するための措置は誰がとらなければならないのか(勧告だけ違う点に注意)🔗
・他に、少し踏み込んだ論点ではありますが、以下も押さえておきましょう。
造成宅地防災区域のポイント
・造成宅地防災区域は、以下のポイントに注意しましょう。
・造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域よりも規制が緩く、許可や届出が不要となっています。
カエルさん
・造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域の外で指定されます。