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「農業委員会(農地法)」とは?わかりやすく解説

「農業委員会(農地法)」とは?わかりやすく解説

「農業委員会」をわかりやすく解説

農業委員会とは?

農業委員会とは、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会」と、農林水産省のホームページでは定義されています。

カエルさん
カエルさん
農業委員会とは、農地に関する許可を出すなど、農業に関する業務を行う委員会のことです。
・他にも、実地調査で農地の確保したり、行政庁へ意見を提出したりしています。

農業委員会が関わる許可・届け出

農業委員会は、農地法第3条1項の許可(権利移動の許可)を出す機関です。

市街化区域内農地転用農地法第4条1項の許可が必要)、農地または採草放牧地転用を目的とした権利移動農地法第5条1項の許可が必要)は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可不要となります。

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