「農業委員会」をわかりやすく解説
農業委員会とは?
・農業委員会とは、「農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会」と、農林水産省のホームページでは定義されています。
農業委員会が関わる許可・届け出
・農業委員会は、農地法第3条1項の許可(権利移動の許可)を出す機関です。
・市街化区域内の農地の転用(農地法第4条1項の許可が必要)、農地または採草放牧地の転用を目的とした権利移動(農地法第5条1項の許可が必要)は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可不要となります。