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「市街化区域内の農地の特例(農地法)」とは?わかりやすく解説

「市街化区域内の農地の特例(農地法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「市街化区域内の農地の特例」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・市街化区域の農地は転用がしやすくなっています。どの条文に特例があるかが問われます。

「市街化区域内の農地の特例」とは?わかりやすく解説の要点

市街化区域内の農地の特例とは?

農地法の許可は原則として厳しいですが、市街化区域内の農地には特例があります。
・市街化区域は「市街化を進める区域」なので、農地の転用がしやすくなっています。

カエルさん
カエルさん
・たとえば、市街化区域にある畑を宅地にして家を建てるとき、知事の許可はいらず、農業委員会に届け出るだけで済みます。

転用(4条・5条)は届出でよい

・市街化区域内の農地を転用するときは、あらかじめ農業委員会に届け出れば4条・5条の許可は不要です(農地法4条1項7号・5条1項6号)。

市街化区域…内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合(農地法4条1項7号)

カエルさん
カエルさん
・「あらかじめ」届け出るのがポイントです。転用してから届け出るのではなく、先に届け出ます。

市街化区域内の農地の特例の図解

権利移動(3条)には特例がない

・農地を農地のまま売買する3条(権利移動には、市街化区域の特例がありません
・市街化区域内でも、3条の許可(農業委員会の許可)が必要です。

条文 市街化区域内の特例
3条(権利移動) 特例なし(許可が必要)
4条(転用) 農業委員会へ届出でよい
5条(転用目的の権利移動) 農業委員会へ届出でよい

 

【補足】特例があるのは転用がからむ4条・5条だけです。農地を農地のまま動かす3条は、市街化区域でも許可が必要です。

なぜ3条に特例がないのか

・3条は農地を農地のまま動かすだけなので、市街化とは関係がありません。
・4条・5条は農地を宅地などに変えるので、市街化を進める市街化区域では緩めてよい、という考え方です。

カエルさん
カエルさん
・「市街化区域だから農地を減らす方向は緩い」と考えると、3条に特例がない理由が分かります。

届出先と許可権者

・特例の届出先は農業委員会です。
・一方、原則の4条・5条の許可権者は都道府県知事等です。

【補足】「原則は知事等の許可、市街化区域は農業委員会への届出」。誰に対して何をするかが入れ替わる点が問われます。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
市街化区域内の農地を宅地に転用するときは、農業委員会に届け出れば足りる。
市街化区域内の農地を農地のまま売買するときも、3条の許可は不要になる。
市街化区域内の農地の転用の特例では、あらかじめ届け出る必要がある。
市街化区域内の農地の転用の届出は、都道府県知事に対して行う。
4条・5条には市街化区域の特例があるが、3条にはない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・市街化区域内の転用は農業委員会への届出で足ります(農地法4条1項7号)。
・知事等の許可は不要です。
・あらかじめ届け出るのがポイントです。

イ × 誤り

・・3条(権利移動)には市街化区域の特例がありません
・市街化区域内でも農業委員会の許可が必要です。
・特例があるのは4条・5条だけです。

ウ ○ 正しい

・・特例はあらかじめ農業委員会に届け出るものです。
・転用してから届け出るのではありません。
・先に届け出る点が問われます。

エ × 誤り

・・届出先は農業委員会です。
・知事等は原則の許可権者です。
・「誰に対して」が入れ替わる引っかけに注意しましょう。

オ ○ 正しい

・・特例があるのは転用がからむ4条・5条だけです。
・農地を農地のまま動かす3条にはありません。
・市街化を進める区域だから転用が緩い、という考え方です。

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