出題の重要度 ★★☆
「免許が不要な者」をわかりやすく解説

免許が不要な者とは?
・宅建業を営むには免許が必要ですが、免許がいらない場合もあります。
・「そもそも法律が適用されない人」と「そもそも宅建業に当たらない行為」の2つに分かれます。たとえば、市が分譲住宅を売るのは前者、大家さんが部屋を貸すのは後者です。
法律が適用されない者
・次の者には、宅建業法の免許の規定が適用されません。
| 対象 | 扱い |
| 国・地方公共団体 | 宅建業法が適用されない(78条1項) |
| 信託会社・信託銀行 | 国土交通大臣への届出で足りる(77条) |
【補足】信託会社等は免許不要ですが、免許以外の規定(重要事項の説明など)は適用されます。まったくの適用除外ではありません。

そもそも宅建業に当たらない行為
・宅建業とは、宅地建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことです(2条2号)。
・自ら貸借は、この定義に入っていません。
| 売買・交換 | 貸借 | |
| 自ら行う | 免許が必要 | 免許は不要 |
| 代理・媒介 | 免許が必要 | 免許が必要 |
「業として行う」とは
・不特定多数の人を相手に、反復継続して行うことをいいます。
・1回限りの取引や、特定の相手だけとの取引は「業」に当たらないことがあります。
【補足】自分の土地を区画割りして不特定多数に分譲すれば、たとえ自分の土地でも「業」に当たり免許が必要です。
免許がないのに営業したら
・免許を受けずに宅建業を営むと無免許営業として、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)に処せられます。
・くわしくは罰則をご覧ください。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 自分が所有するアパートを自ら貸すには、免許が必要である。 |
| イ | 国や地方公共団体には、宅建業法の免許の規定が適用されない。 |
| ウ | 信託銀行が宅建業を営むには、国土交通大臣の免許が必要である。 |
| エ | 貸借の媒介を業として行うには、免許が必要である。 |
| オ | 自分の土地を区画割りして不特定多数に分譲する場合、免許は不要である。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| × | ○ | × | ○ | × |
ア × 誤り
・・自ら貸借は宅建業に当たらず、免許は不要です。
・宅建業の定義に「自ら貸借」が入っていないためです。
・大家さんに免許はいりません。
イ ○ 正しい
・・国・地方公共団体には宅建業法が適用されません(78条1項)。
・免許を受ける必要がありません。
・信託会社等は届出で足ります。
ウ × 誤り
・・信託会社・信託銀行は届出で足ります(77条)。
・免許を受ける必要はありません。
・ただし免許以外の規定は適用されます。
エ ○ 正しい
・・貸借でも代理・媒介なら免許が必要です。
・免許が不要なのは「自ら貸借」だけです。
・表のどのマスかで判断しましょう。
オ × 誤り
・・不特定多数に反復継続して売れば業に当たり免許が必要です。
・自分の土地であっても変わりません。
・「自ら売買」は免許が必要です。
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