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「免許が不要な者(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

「免許が不要な者(宅建業法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「免許が不要な者」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・免許がいらない場合です。「自ら貸借」だけが不要、という表の形で覚えます。

「免許が不要な者」とは?わかりやすく解説の要点

免許が不要な者とは?

・宅建業を営むには免許が必要ですが、免許がいらない場合もあります。
・「そもそも法律が適用されない人」と「そもそも宅建業に当たらない行為」の2つに分かれます。たとえば、市が分譲住宅を売るのは前者、大家さんが部屋を貸すのは後者です。

カエルさん
カエルさん
・アパートの大家さんが自分の部屋を貸すのに免許はいりません。これが「宅建業に当たらない」典型です。

法律が適用されない者

・次の者には、宅建業法の免許の規定が適用されません。

対象 扱い
国・地方公共団体 宅建業法が適用されない(78条1項)
信託会社・信託銀行 国土交通大臣への届出で足りる(77条)

 

【補足】信託会社等は免許不要ですが、免許以外の規定(重要事項の説明など)は適用されます。まったくの適用除外ではありません。

免許が不要な者の図解

そもそも宅建業に当たらない行為

・宅建業とは、宅地建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことです(2条2号)。
自ら貸借は、この定義に入っていません。

売買・交換 貸借
自ら行う 免許が必要 免許は不要
代理・媒介 免許が必要 免許が必要

 

カエルさん
カエルさん
・表の中で「不要」なのは自ら貸借のマスだけです。ここだけ覚えれば判断できます。

「業として行う」とは

不特定多数の人を相手に、反復継続して行うことをいいます。
・1回限りの取引や、特定の相手だけとの取引は「業」に当たらないことがあります。

【補足】自分の土地を区画割りして不特定多数に分譲すれば、たとえ自分の土地でも「業」に当たり免許が必要です。

免許がないのに営業したら

・免許を受けずに宅建業を営むと無免許営業として、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)に処せられます。
・くわしくは罰則をご覧ください。

カエルさん
カエルさん
・宅建業法でもっとも重い罰則のひとつです。免許制度の根幹だからです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
自分が所有するアパートを自ら貸すには、免許が必要である。
国や地方公共団体には、宅建業法の免許の規定が適用されない。
信託銀行が宅建業を営むには、国土交通大臣の免許が必要である。
貸借の媒介を業として行うには、免許が必要である。
自分の土地を区画割りして不特定多数に分譲する場合、免許は不要である。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア × 誤り

・・自ら貸借は宅建業に当たらず、免許は不要です。
・宅建業の定義に「自ら貸借」が入っていないためです。
・大家さんに免許はいりません。

イ ○ 正しい

・・国・地方公共団体には宅建業法が適用されません(78条1項)。
・免許を受ける必要がありません。
・信託会社等は届出で足ります。

ウ × 誤り

・・信託会社・信託銀行は届出で足ります(77条)。
・免許を受ける必要はありません。
・ただし免許以外の規定は適用されます。

エ ○ 正しい

・・貸借でも代理・媒介なら免許が必要です。
・免許が不要なのは「自ら貸借」だけです。
・表のどのマスかで判断しましょう。

オ × 誤り

・・不特定多数に反復継続して売れば業に当たり免許が必要です。
・自分の土地であっても変わりません。
・「自ら売買」は免許が必要です。

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