イラストを使ってわかりやすく、独学で宅建士を目指す人へ
「連帯債務(民法)」とは?わかりやすく解説

「連帯債務(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「連帯債務」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・複数人がそれぞれ全額を負うのが連帯債務です。全員に及ぶ4つの事由と求償が要点です。

「連帯債務」とは?わかりやすく解説の要点

連帯債務とは?

連帯債務とは、複数の債務者がそれぞれ全額を負う債務です(民法436条)。
・債権者は、連帯債務者の一人に、または全員に、全部でも一部でも請求できます。

カエルさん
カエルさん
・3人が300万円の連帯債務を負うなら、債権者はそのうちの誰か一人に300万円全部を請求できます。誰かが払えば全員の債務が消えます。

一人に生じたことは他に及ぶ?

・原則として、連帯債務者の一人に生じた事由は他の債務者に影響しません(相対的効力・民法441条)。
・例外として、次の4つだけは全員に効力が及びます(絶対的効力)。

全員に及ぶもの 内容
弁済 誰かが払えば全員の債務が消える
相殺 反対債権で相殺すれば全員のために消える
更改 債務の内容を新しいものに変える
混同 債権者の地位と債務者の地位が同じ人に集まる

 

【補足】請求・免除・時効の完成・承認などは相対的効力で、その人だけに生じます。改正で免除・時効が相対的効力になった点に注意しましょう。

連帯債務の図解

負担部分と求償

・連帯債務者の間には、内部的な負担部分があります。
・一人が弁済して共同の免責を得たときは、他の債務者に負担部分に応じて求償できます(民法442条)。

カエルさん
カエルさん
・3人が均等に負う300万円の連帯債務で、一人が全額払えば、他の2人に100万円ずつ求償できる、というイメージです。

求償の前後の通知

・弁済するときは、事前・事後に他の連帯債務者へ通知しないと、求償が制限されることがあります(民法443条)。
・通知を怠って二重に弁済されるようなトラブルを防ぐためです。

【補足】事前の通知を怠ると、他の債務者が持っていた抗弁を対抗されることがあります。

連帯保証との違い

・連帯債務は付従性がありません。各債務者の債務は互いに独立しています。
・そのため、一人の債務が無効・取消しでも、他の債務者の債務は影響を受けません(民法437条)。

カエルさん
カエルさん
・主たる債務にくっつく連帯保証との違いです。連帯債務は対等な複数の債務、と押さえましょう。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
連帯債務では、債権者は一人に全額を請求できる。
連帯債務者の一人が弁済すると、全員の債務が消滅する。
連帯債務者の一人に対する請求は、他の債務者にも当然に効力が及ぶ。
連帯債務者の一人が全額弁済したら、他の債務者に負担部分を求償できる。
連帯債務者の一人の債務が取り消されると、他の債務者の債務も無効になる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・債権者は連帯債務者の一人に全額を請求できます(民法436条)。
・全員に同時でも順次でも請求できます。
・誰かが弁済すれば全員の債務が消えます。

イ ○ 正しい

・・弁済は絶対的効力事由で、全員のために債務が消えます(民法436条など)。
・弁済・相殺・更改・混同が全員に及びます。
・払った人は、他の債務者に負担部分を求償できます。

ウ × 誤り

・・請求は相対的効力で、その人だけに生じます(民法441条)。
・全員に及ぶのは弁済・相殺・更改・混同だけです。
・改正で、請求・免除・時効は相対的効力になりました。

エ ○ 正しい

・・共同の免責を得たときは負担部分に応じて求償できます(民法442条)。
・3人均等なら、全額払った人は他の2人に3分の1ずつ求償できます。
・求償の前後に通知が必要です。

オ × 誤り

・・連帯債務には付従性がなく、他の債務者の債務は影響を受けません(民法437条)。
・各債務は互いに独立しているためです。
・付従性がある連帯保証との違いです。

戻る
カテゴリー
ホーム
検索