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「連帯保証(民法)」とは?わかりやすく解説

「連帯保証(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「連帯保証」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・ふつうの保証より重いのが連帯保証です。3つの抗弁がない点と、付従性が問われます。

「連帯保証」とは?わかりやすく解説の要点

連帯保証とは?

連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証です(民法454条)。
・ふつうの保証より重い責任を負い、実務ではほとんどがこの形です。

カエルさん
カエルさん
・「連帯」と付くと、債権者はいきなり連帯保証人に全額を請求できます。ふつうの保証との違いが問われます。

3つの抗弁がない

・連帯保証人には、ふつうの保証人にある権利がありません(民法454条)。

権利 保証 連帯保証
催告の抗弁 ある ない
検索の抗弁 ある ない
分別の利益 ある ない

 

カエルさん
カエルさん
・「まず本人へ」と言えず、複数いても全額を負担します。だから債権者にとって連帯保証は強い担保になります。

連帯保証の図解

それでも付従性はある

・連帯保証も保証の一種なので、付従性はそのまま残ります。
・主たる債務が消えれば連帯保証債務も消え、主たる債務より重くなることもありません。

【補足】「連帯」がつくのは債権者との関係が強まるだけで、主たる債務にくっついている性質は変わりません。

連帯保証人に生じた事由の効力

・連帯保証人について生じた事由のうち、弁済・相殺・更改・混同は主たる債務者にも効力が及びます(民法458条)。
・これに対して、連帯保証人への請求は、原則として主たる債務者に影響しません(相対的効力)。

【補足】改正前は連帯保証人への請求が本人にも及びましたが、現在は原則として及びません。古い教材に注意しましょう。

連帯債務との違い

・似た制度に連帯債務があります。連帯債務は複数人が対等に全額の債務を負うものです。
・連帯保証は、あくまで主たる債務者がいて、それを保証する形です。付従性があるかどうかが大きな違いです。

カエルさん
カエルさん
・連帯保証には付従性があり、連帯債務には付従性がありません。ここを取り違えないようにしましょう。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
連帯保証人は、まず本人に催告するよう請求できる。
連帯保証人が複数いても、各自が全額を負担する。
連帯保証にも、付従性がある。
連帯保証人が弁済すると、主たる債務者の債務も消滅する。
連帯保証人に請求すると、当然に主たる債務者の時効も更新される。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア × 誤り

・・連帯保証人に催告の抗弁はありません(民法454条)。
・いきなり全額を請求されても「まず本人へ」と言えません。
・検索の抗弁・分別の利益もありません。

イ ○ 正しい

・・連帯保証人には分別の利益がありません
・複数いても、各自が債務の全額を負担します。
・ふつうの保証人は頭数で分けられる点と違います。

ウ ○ 正しい

・・連帯保証も保証なので付従性があります。
・主たる債務が消えれば連帯保証債務も消えます。
・付従性がない連帯債務との違いに注意しましょう。

エ ○ 正しい

・・弁済は主たる債務者にも効力が及びます(民法458条)。
・弁済・相殺・更改・混同がこれにあたります。
・連帯保証人への請求は、原則として本人に影響しません。

オ × 誤り

・・連帯保証人への請求は、原則として主たる債務者に影響しません(相対的効力)。
・改正で、請求は絶対的効力事由から外れました。
・絶対的効力があるのは弁済・相殺・更改・混同です。

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