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「保証(民法)」とは?わかりやすく解説

「保証(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「保証」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・本人が払わないとき代わりに払うのが保証人です。書面が必要な点と、2つの抗弁が問われます。

「保証」とは?わかりやすく解説の要点

保証とは?

保証とは、主たる債務者が債務を履行しないときに、代わりに履行することを約束することです(民法446条)。

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。(民法446条1項)

カエルさん
カエルさん
・お金を借りた本人(主たる債務者)が返せないとき、代わりに払うのが保証人です。登場人物は本人・保証人・債権者の3人です。

保証契約は書面が必要

・保証契約は、書面でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。
・口約束だけでは保証人になりません。安易に保証人になって困る人を守るためです。

【補足】電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされます(同3項)。

保証の図解

付従性と随伴性

・保証債務は主たる債務にくっついています。

性質 内容
付従性 主たる債務が消えれば保証債務も消える。主たる債務より重くならない
随伴性 主たる債務が譲渡されれば保証債務も一緒に移る

 

・主たる債務者に生じた時効の完成猶予・更新は、保証人にも効力が及びます(民法457条1項)。

カエルさん
カエルさん
・保証人は、本人が持っている抗弁(反論)を使って債権者に対抗できます(同2項)。本人が払わなくてよい分は、保証人も払わなくてよい、というイメージです。

催告の抗弁・検索の抗弁

・保証人には、いきなり請求されたときの反論が2つあります。

抗弁 内容
催告の抗弁(452条) 「まず本人に催促して」と言える
検索の抗弁(453条) 本人に弁済の資力があり執行が容易だと証明すれば、先に本人の財産へ

 

【補足】本人が破産したり行方不明のときは、催告の抗弁は使えません(452条ただし書)。

分別の利益

・保証人が複数いるときは、各保証人は頭数で割った額だけを負担すれば足ります(分別の利益・民法456条)。
・たとえば1000万円の債務に保証人が2人いれば、各自500万円までです。

カエルさん
カエルさん
・ただし、これは連帯保証にはありません。連帯保証人は全額を負担します。次の記事で扱います。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
保証人は、本人が払わないときに代わって払う責任を負う。
保証契約は、口約束だけでも成立する。
保証人は、まず本人に催告するよう請求できる。
保証人は、本人に資力があり執行が容易でも、先に本人へ執行するよう求められない。
主たる債務が時効で消滅すると、保証債務も消滅する。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・主たる債務者が履行しないとき、保証人が代わりに履行します(民法446条)。
・登場人物は本人・保証人・債権者の3人です。
・保証には付従性・随伴性があります。

イ × 誤り

・・保証契約は書面でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。
・安易に保証人になる人を守るためです。
・電磁的記録による場合は書面とみなされます。

ウ ○ 正しい

・・催告の抗弁です(民法452条)。
・いきなり保証人に請求されたとき「まず本人へ」と言えます。
・本人が破産・行方不明のときは使えません。

エ × 誤り

・・検索の抗弁で、先に本人の財産へ執行するよう求められます(民法453条)。
・本人に弁済の資力があり、執行が容易だと証明したときです。
・催告の抗弁と2つセットで覚えましょう。

オ ○ 正しい

・・保証債務には付従性があり、主たる債務が消えれば保証債務も消えます。
・保証は主たる債務にくっついているためです。
・主たる債務者の時効の完成猶予・更新は保証人にも及びます。

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