出題の重要度 ★★★
「営業保証金の供託と事業開始」をわかりやすく解説

営業保証金の供託と事業開始とは?
・宅建業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することができません(法25条4項・5項)。
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
供託先と供託できるもの
・営業保証金は、主たる事務所のもよりの供託所に、支店の分もまとめて供託します(法25条1項)。
| 項目 | 内容 |
| 供託先 | 主たる事務所のもよりの供託所(1か所にまとめる) |
| 主たる事務所の分 | 1,000万円 |
| その他の事務所の分 | 1か所につき500万円 |
・金銭だけでなく、国債証券・地方債証券などの有価証券で供託することもできます(法25条3項)。
【補足】金額は法律ではなく施行令2条の4に書かれています。本店1,000万円・支店1か所500万円です。

供託から事業開始までの流れ
・順番は次のとおりです。
| 順序 | 内容 |
| ① | 免許を受ける |
| ② | 営業保証金を供託する(主たる事務所のもよりの供託所) |
| ③ | 供託書の写しを添付して免許権者に届け出る |
| ④ | 届出をした後でなければ事業を開始できない |
届出をしないとどうなるか
・供託も届出もしないまま放置すると、免許権者が動きます(法25条6項・7項)。
| 時期 | 免許権者の対応 |
| 免許をした日から3か月以内に届出がないとき | 催告しなければならない(義務) |
| 催告が到達した日から1か月以内に届出がないとき | 免許を取り消すことができる(任意) |
【補足】催告は「しなければならない」、取消しは「できる」です。語尾が入れ替わった選択肢がよく出ます。
事務所を増やしたときと保証協会との違い
・事業の開始後に事務所を新設したときも、その事務所の分を供託して届け出た後でなければ、そこで営業を始めることはできません(法26条)。
・保証協会の社員になれば、営業保証金の供託は免除されます。開業までの手順も次のように違います。
| 項目 | 営業保証金 | 保証協会 |
| 納める先 | 供託所に供託 | 保証協会に納付 |
| 本店の額 | 1,000万円 | 60万円 |
| 納められるもの | 有価証券でも可 | 金銭のみ |
| 営業開始 | 届出をした後 | 社員となった日から営業できる |
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 供託すれば、届出をしなくても営業を始められる。 |
| イ | 営業保証金は、支店ごとに近くの供託所に供託する。 |
| ウ | 免許から3か月以内に届出がないと、免許権者は催告をする。 |
| エ | 催告が届いてから1か月以内に届出がないと、免許を取り消せる。 |
| オ | 支店を新しく設けたときも、供託と届出が必要である。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| × | × | ○ | ○ | ○ |
ア × 誤り
・誤り。正しくは、供託した旨を免許権者へ届け出た後でなければ事業を開始できません(法25条5項)。
・免許権者が供託の事実を確認できてはじめて開業を認める、という仕組みだからです。
・「供託と同時に営業できる」という選択肢も同じ理由で誤りになります。
イ × 誤り
・誤り。正しくは、支店の分も含めて主たる事務所のもよりの供託所にまとめて供託します。
・供託所が分散していると、還付を受ける相手方の手続が煩雑になるためです。
・「支店の最寄りの供託所」という言い換えに引っかからないようにしましょう。
ウ ○ 正しい
・正しい。免許の日から3か月以内に届出がないときは、催告しなければなりません(法25条6項)。
・催告は義務で、免許の取消しは「できる」という任意である点が対になります。
・「催告することができる」と語尾をずらした選択肢に注意しましょう。
エ ○ 正しい
・正しい。催告が到達した日から1か月以内に届出がないときは、免許を取り消すことができます(法25条7項)。
・取消しは「できる」という規定で、必ず取り消さなければならないわけではありません。
・3か月と1か月の数字を入れ替えた選択肢が出ます。順番で覚えましょう。
オ ○ 正しい
・正しい。新設した事務所の分を供託し、届け出た後でなければそこで営業できません(法26条)。
・支店1か所につき500万円を追加で供託します。
・保証協会の社員なら、供託ではなく分担金30万円を2週間以内に納付します。
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