「採草放牧地」をわかりやすく解説
採草放牧地とは?
・「採草放牧地」とは、「農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」と、農地法第2条において定義されています。
・採草放牧地か採草放牧地でないかは、登記簿上の地目ではなく、現況(実際にどのように使われているか)で判断します。
カエルさん
・「耕作又は養畜の事業のための採草」とは、堆肥や飼料を作るための土地が例として挙げられます。
・家畜の放牧とは、乳業などの牧場が例として挙げられます。
・家畜の放牧とは、乳業などの牧場が例として挙げられます。