出題の重要度 ★★☆
「相続の承認・放棄」をわかりやすく解説

3つの選択肢
・相続人は、次の3つから選べます。
| 種類 | 内容 |
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて受け継ぐ |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ |
| 相続放棄 | プラスもマイナスも受け継がない |
熟慮期間は3か月
・どれを選ぶかは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に決めます(915条)。
・限定承認は、相続人の全員が共同してしなければできません。
【補足】この3か月の期間は、家庭裁判所に請求すれば伸長してもらえます。

うっかり単純承認になる場合
・次のような行為をすると、単純承認したものとみなされます(法定単純承認・921条)。
| 単純承認とみなされる場合 |
| 相続財産を処分したとき(保存行為などを除く) |
| 3か月の期間内に、限定承認も放棄もしなかったとき |
・うっかり遺産を売ってしまうと、あとから放棄できなくなる点に注意です。
相続放棄の効果
・放棄は家庭裁判所に申述してします(938条)。相続人どうしの話し合いで「いらない」と言うだけでは足りません。
・放棄した人は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされます(939条)。だから放棄した人の子は代襲もしません。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 相続放棄は、家庭裁判所に申述して行う。 |
| イ | 承認か放棄かは、相続開始を知った時から3か月以内に決める。 |
| ウ | 相続放棄をした人の子は、代襲して相続する。 |
| エ | 相続財産を勝手に処分すると、単純承認したものとみなされる。 |
| オ | 限定承認は、相続人が一人だけで自由にできる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・正しい。相続放棄は家庭裁判所への申述という手続が必要です(938条)。
・相続人どうしで「放棄する」と口約束したり、協議で取り分をゼロにしたりするだけでは、法律上の放棄になりません。
・家裁を通して初めて、はじめから相続人でなかった扱いになります。
イ ○ 正しい
・正しい。承認か放棄かは、相続開始があったことを知った時から3か月以内に決めます(915条)。
・この期間は熟慮期間と呼ばれ、家庭裁判所に請求すれば伸長してもらえます。
・起算点は「死亡時」ではなく「知った時」である点に注意しましょう。
ウ × 誤り
・誤り。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされる(939条)ので、その子は代襲しません。正しくは相続できません。
・代襲が起こるのは死亡・欠格・廃除のときで、放棄は含まれません。
・「放棄は下の世代に引き継がれない」と覚えておきましょう。
エ ○ 正しい
・正しい。相続財産を勝手に処分すると法定単純承認とみなされます(921条1号)。
・単純承認とみなされると、あとから放棄や限定承認はできず、借金も含めてすべて引き継ぐことになります。
・ただし保存行為や短期の賃貸は処分にあたらず、単純承認にはなりません。
オ × 誤り
・誤り。相続人が複数いるとき、限定承認は全員が共同してのみできます(923条)。正しくは一人だけでは行えません。
・一人でも反対すればできず、その点で各自が単独でできる単純承認や放棄と大きく違います。
・「限定承認はみんなで揃って」と押さえると区別しやすいです。
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