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「意思表示(民法)」とは?わかりやすく解説

「意思表示(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「意思表示」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・契約の土台になるのが「意思表示」です。だまされた・おどされた・勘違いといった問題があると、どうなるのかを整理します。

「意思表示」とは?わかりやすく解説の要点

意思表示とは?

意思表示とは、売る・買うといった一定の法律効果を発生させようとする意思を、外部に表す行為のことです。
・「この土地を1,000万円で買います」と伝えるのが意思表示で、これが合わさって契約が成立します。

【補足】意思表示は、①こういう効果がほしいという意思と、②それを言葉などで表す表示からできています。この2つがズレたり、意思がゆがめられたりすると問題になります。

無効と取消しはどう違う?

・意思表示に問題があると、その効果は無効取消しのどちらかになります。

種類 意味
無効 はじめから効力がない。誰でも主張できる
取消し 取り消すまでは有効。取り消して初めて効力がなくなる

 ・取り消すことができる意思表示は、取り消されるまでは有効です。この違いが、あとで出てくる第三者との関係にも効いてきます。

意思表示の図解

問題のある意思表示の5パターン

・民法が定める代表的なパターンは次の5つです。

  • 心裡留保…真意でないと知りながらする意思表示
  • 虚偽表示 🔗…相手と示し合わせたうその意思表示
  • 錯誤 🔗…勘違いによる意思表示
  • 詐欺…だまされてした意思表示
  • 強迫…おどされてした意思表示

・図のように、効果(無効か取消しか)第三者が守られるかが、パターンごとに違います。

だまされていない第三者は守られる?

・当事者の間で無効・取消しになっても、事情を知らずに取引に入った第三者は守られることがあります。
・守られる条件は、善意(知らない)だけでよい場合と、善意無過失(知らず、不注意もない)まで必要な場合に分かれます。

カエルさん
カエルさん
・強迫だけは、事情を知らない第三者でも守られません。おどされた人には落ち度がなく、強く保護されるからです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
「無効」は、取り消して初めて効力がなくなる。
「取り消すことができる」意思表示は、取り消すまでは有効だ。
だまされてした意思表示は、無効になる。
おどされてした意思表示は、取り消すことができる。
無効や取消しでも、事情を知らない第三者が守られることがある。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア × 誤り

・・×。それは「取消し」の説明です。無効ははじめから効力がありません。
・取消しは取り消すまで有効で、無効は最初から効力がない、という違いがあります。
・「無効=はじめから、取消し=取り消して初めて」と対で覚えましょう。

イ ○ 正しい

・・○。取り消すことができる意思表示は、取り消されるまでは有効に効力を持ちます。
・取り消して初めて、はじめにさかのぼって効力がなくなります。
・取り消さないまま放っておけば、有効なまま確定することもあります。

ウ × 誤り

・・×。だまされてした意思表示(詐欺)は「取消し」であって、無効ではありません。
・取り消すまでは有効で、取り消して初めて効力がなくなります。
・詐欺・強迫・錯誤はいずれも取消し、と押さえておきましょう。

エ ○ 正しい

・・○。おどされてした意思表示(強迫)は、取り消すことができます。
・だまされた場合(詐欺)と同じく、無効ではなく取消しです。
・強迫は取消しの中でも被害者が最も強く守られる類型です。

オ ○ 正しい

・・○。虚偽表示や詐欺などでは、事情を知らない第三者が守られます。
・取引の安全のため、当事者の事情を知らずに入ってきた人を保護するのです。
・ただし強迫だけは、第三者が守られません。

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