出題の重要度 ★★☆
「法第47条の2の禁止事項」をわかりやすく解説

法第47条の2とは?
・法第47条の2は、宅建業に係る契約の勧誘の場面で、相手方を惑わせたり困らせたりする行為を禁止する条文です。
・禁止の対象は業者本人だけでなく、その代理人・使用人その他の従業者も含まれます。
断定的判断の提供(1項)
・契約の締結の勧誘をするに際し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してはなりません。
宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
・「必ず値上がりします」「損はさせません」といった発言がこれにあたります。
【補足】結果として本当に値上がりしたとしても、言った時点で違反です。結果は関係ありません。

威迫行為(2項)
・契約を締結させるため、または申込みの撤回・解除を妨げるために、相手方を威迫してはなりません。
・威迫とは、相手に不安や困惑を覚えさせるような言動をいい、刑法の脅迫より広い概念です。
・契約を結ばせるときだけでなく、申込みの撤回や解除を思いとどまらせるための威迫も禁止されている点に注意してください。
国土交通省令で定める行為(3項)
・1項・2項のほか、省令で細かい禁止行為が定められています。
- 勧誘に先立って商号・氏名・勧誘をする目的を告げずに勧誘すること
- 契約しない旨の意思を示された後も勧誘を続けること
- 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、または訪問すること
- 深夜や長時間の勧誘で相手を困惑させること
- 預り金の返還を拒むこと
- 手付を放棄して解除する旨の申出を正当な理由なく拒むこと
【補足】「もう結構です」と断られた後は、日を改めて電話することも勧誘の継続にあたります。
法第47条との違い
・法第47条の禁止事項と対比しておきましょう。
| 項目 | 47条 | 47条の2 |
| 内容 | 不告知・不実告知、高額報酬の要求、手付の信用の供与 | 断定的判断の提供、威迫など |
| 罰則 | あり | なし |
| 監督処分 | 対象 | 対象 |
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 「必ず値上がりする」と言って勧誘してはならない。 |
| イ | 実際に値上がりすれば、断定的判断の提供にならない。 |
| ウ | 威迫とは、相手を脅迫した場合だけをいう。 |
| エ | 断られた後も、日を改めて勧誘してよい。 |
| オ | 47条の2の禁止は、業者の従業者にも及ぶ。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | × | ○ |
ア ○ 正しい
・・そのとおりです。断定的判断の提供にあたり、法47条の2第1項に違反します。
・将来の値動きは誰にも分からないのに、確実だと誤解させて契約させるのは相手の判断をゆがめるからです。
・「損はさせません」「必ず儲かります」といった言い方もすべて同じ扱いです。
イ × 誤り
・・正しくは値上がりしても違反になります。結果は関係ありません。
・規制されているのは、確実だと誤解させて契約させたという勧誘のしかた自体だからです。
・「結果的に依頼者が損をしなかったので違反ではない」とする選択肢は誤りです。
ウ × 誤り
・・正しくは脅迫にあたらなくても威迫になります。不安や困惑を覚えさせれば足ります。
・害を加えると告げるところまで求めてしまうと、相手を守るという目的を果たせないからです。
・大声を出す、長時間居座るといった行為も威迫にあたります。
エ × 誤り
・・正しくは勧誘を続けてはなりません。契約しない旨の意思を示された後の勧誘は禁止されています。
・いったん断った人が繰り返し勧誘を受けずにすむようにするための決まりです。
・「別の担当者なら差し支えない」「日を改めればよい」とする選択肢はいずれも誤りです。
オ ○ 正しい
・・そのとおりです。条文が代理人・使用人その他の従業者も対象にしています。
・実際に勧誘するのは現場の従業者なので、業者だけを縛っても意味がないためです。
・「業者本人だけが対象」とする選択肢は誤りです。47条も同じく従業者を含みます。
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