出題の重要度 ★★★
「変更の登録」をわかりやすく解説

変更の登録とは?
・変更の登録とは、登録を受けている事項に変更があったときに申請する手続のこと(宅地建物取引業法20条)。
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
何が登録事項か
・宅地建物取引士資格登録簿に載っている事項が変わったときに申請します(法18条2項、施行規則14条の2の2)。
| 区分 | 登録事項 |
| 本人のこと | 氏名・生年月日・住所・本籍・性別 |
| 試験のこと | 合格年月日・合格証書番号 |
| 勤務先のこと | 宅建業者の商号又は名称及び免許証番号 |

登録事項でないもの
・次のものは登録事項ではないので、変わっても変更の登録は不要です。
| 項目 | 扱い |
| 勤務先の宅建業者の所在地 | 登録事項ではない(商号と免許証番号だけが登録事項) |
| 勤務先の代表者の氏名 | 登録事項ではない |
| 本人の電話番号・勤務先の電話番号 | 登録事項ではない |
【補足】勤務先について登録されているのは商号又は名称と免許証番号だけです。「勤務先が引っ越したら変更の登録が必要」は誤りになります。
宅建業者の変更の届出との違い
・宅建業者が行う変更の届出とは、期限も対象も違います。
| 比べる点 | 宅建士の変更の登録 | 宅建業者の変更の届出 |
| 期限 | 遅滞なく | 30日以内 |
| 宅建士の住所 | 必要 | 不要 |
| 事務所の所在地 | 登録事項でない | 届出が必要 |
取引士証の書換え交付
・氏名又は住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければなりません(施行規則14条の13)。
| 変更した事項 | 書換え交付 |
| 氏名 | 新しい取引士証と引換えに交付を受ける |
| 住所 | 現在の取引士証の裏面に新住所を記載する方法でもよい |
| 本籍・勤務先 | 取引士証には書かれていないので書換えは不要 |
【補足】取引士証に書かれているのは氏名・生年月日・住所・登録番号・交付年月日・有効期間満了日です。勤務先の商号は書かれていません。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 宅建士は、住所が変わったら変更の登録を申請する。 |
| イ | 変更の登録は、30日以内に申請しなければならない。 |
| ウ | 勤務先の宅建業者が移転したら、変更の登録が必要である。 |
| エ | 宅建士の本籍が変わったら、変更の登録が必要である。 |
| オ | 勤務する宅建業者が変わっても、変更の登録は不要である。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・住所は登録事項なので、変更があれば遅滞なく申請します(法20条)。
・氏名・住所・本籍のほか、勤務先の商号と免許証番号も登録事項です。
・住所を変えたときは取引士証の書換え交付もあわせて申請します。セットで覚えましょう。
イ × 誤り
・正しくは遅滞なくです(法20条)。日数の定めはありません。
・「30日以内」は宅建業者の変更の届出や廃業等の届出のほうの期限です。
・宅建士は「遅滞なく」、宅建業者は「30日以内」。主語で期限が変わると押さえましょう。
ウ × 誤り
・正しくは、勤務先について登録されているのは商号又は名称と免許証番号だけなので、所在地が変わっても申請は不要です。
・登録簿には勤務先の住所を書く欄がなく、変えるべき登録事項がないためです。
・「勤務先=所在地も登録事項」と思い込みやすいところです。中身を確認しましょう。
エ ○ 正しい
・本籍は登録事項です(施行規則14条の2の2第1号)。変わったら遅滞なく申請します。
・登録簿には氏名・生年月日・住所のほか本籍と性別も載っています。
・ただし本籍は取引士証には書かれていないので、書換え交付までは必要ありません。
オ × 誤り
・正しくは、勤務先の商号又は名称と免許証番号が登録事項なので、転職すれば変更の登録が必要です。
・無職になった場合は登録すべき勤務先がなくなるので、その旨の変更の登録をします。
・「勤務先は関係ない」は誤り。宅建士がどこで働いているかは登録簿で公示されています。
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