出題の重要度 ★★☆
「代理」をわかりやすく解説
代理とは?
・代理とは、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示の効果が、本人に直接生ずる制度のこと(民法第99条第1項)。
第九十九条(代理行為の要件及び効果) 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

代理の種類と要件
| 種類 | 代理権の発生原因 | 例 |
| 任意代理 | 本人の意思(委任などによる代理権の授与) | 土地の売却を宅建業者に依頼する |
| 法定代理 | 法律の規定 | 親権者・未成年後見人・成年後見人 |
・代理の効果が本人に帰属するには、①代理権があること、②顕名(本人のためにすることを示すこと)、③代理人が意思表示をすることが必要です。
・顕名をしないでした意思表示は、代理人が自己のためにしたものとみなされます(民法第100条本文)。ただし、相手方が代理であることを知り、又は知ることができたときは、本人に効果が帰属します(同条ただし書)。
【補足】意思表示に錯誤・詐欺・強迫があったかどうか、ある事情を知っていたかどうかは、原則として代理人について判断します(民法第101条第1項)。

代理人の資格と権限
・権限の定めのない代理人は、保存行為と、性質を変えない範囲の利用・改良行為だけができます(民法103条)。
・自己契約・双方代理・利益相反行為・代理権の濫用は、代理権を有しない者がした行為とみなされます。
・くわしくは「代理権の範囲」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
復代理
・復代理人は代理人が自分の名で選任した本人の代理人です(民法106条)。
・任意代理人は本人の許諾かやむを得ない事由があるときだけ、法定代理人はいつでも自己の責任で選任できます。
・くわしくは「復代理」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
代理権の消滅
・共通の消滅事由は本人の死亡と、代理人の死亡・破産・後見開始です(民法111条1項)。
・任意代理はこれに加えて委任の終了でも消滅するため、本人の破産でも代理権がなくなります。
・くわしくは「代理権の消滅」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
無権代理
・代理権を有しない者がした契約は、本人が追認しなければ本人に効力を生じません(民法113条1項)。相手方には催告権・取消権・無権代理人の責任追及という3つの手段があります。
・くわしくは「無権代理」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
表見代理
・代理権がないのにあるような外観がある場合に、相手方を保護して本人に責任を負わせる制度です。代理権授与の表示(109条)・権限外の行為(110条)・代理権消滅後(112条)の3類型があります。
・くわしくは「表見代理」とは?わかりやすく解説をご覧ください。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 代理人がした契約の効果は、本人に生じる。 |
| イ | 代理人は、本人のためにすることを示さなければならない。 |
| ウ | 代理人が未成年者であるとき、本人は行為能力の制限を理由に取り消せる。 |
| エ | 代理権のない者がした契約は、本人が追認すれば有効になる。 |
| オ | 代理人は、相手方の代理人を兼ねることが自由にできる。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | ○ | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接その効力を生じます。
・契約するのは代理人、効果を受けるのは本人です。自分で動けない人でも取引に参加でき、専門家に任せることもできる、という便宜のための制度です。
・効果が本人に帰属するには、①代理権があること、②顕名、③代理人が意思表示をすること、の3つが必要です。どれかが欠けると本人に効果は生じません。
イ ○ 正しい
・顕名といって、誰のための契約かを相手方に示す必要があります。示さないと、代理人が自己のためにしたものとみなされます。
・相手方からすれば、誰が契約の相手になるのか分からなければ困ります。顕名は相手方=取引の安全のための要件です。
・例外として、相手方が代理であることを知り、または知ることができたときは、顕名がなくても本人に効果が帰属します。
ウ × 誤り
・制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません。取り消せる、が誤りです。
・契約の効果を受けるのは本人であって、代理人自身が不利益を受けるわけではないからです。代理人を保護する必要がないので、取消しを認めていません。
・裏を返せば未成年者を代理人にすることもできるということ。本人が承知のうえで選んだ以上、結果は本人が引き受けます。
エ ○ 正しい
・無権代理行為は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じません。逆にいえば、追認すれば有効になります。
・勝手にされた契約でも、本人にとって都合がよければ受け入れられるようにしたものです。本人に選択権を与える制度と考えると分かりやすいです。
・追認の効果は原則として契約の時にさかのぼります。追認した時から有効になるのではない点に注意してください。
オ × 誤り
・双方代理は原則として認められず、した場合は代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなされます。自由にはできません。
・売主側にも買主側にもつくと、どちらか一方の利益を犠牲にするおそれがあるからです。本人の利益を守るための制限です。
・例外は債務の履行と本人があらかじめ許諾した行為の2つ。また効果は「無効」ではなく無権代理扱いなので、本人が追認すれば有効になります。
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