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「公的施行者(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「公的施行者(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「公的施行者」をわかりやすく解説

公的施行者とは?

公的施行者(こうてきせこうしゃ)とは、民間施行者(個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社)以外の土地区画整理事業の施行者のこと。

カエルさん
カエルさん
・公的施行者の例として、国土交通大臣、都道府県、市町村などが挙げられます。
・宅建の試験では、公的施行者という言葉は出てきませんが、公的施行者と民間施行者で分けて整理しましょう。

・①施行地区の設定範囲、②保留地の設定要件、③土地区画審議会と評価員の設置義務、の主に3つが公的施行者の場合と民間施行者の場合で異なります。

①施工地区の設定範囲

・施行地区とは、施行者が土地区画整理事業を行う場所をいい、都市計画区域内で設定されます。

・公的施行者は、施行区域(市街化区域・非線引き区域)内でのみ土地区画整理事業を行うことができ、公的施行者が施行する土地区画整理事業は必ず都市計画事業となります。

・一方で民間施行者は、施行区域以外でも施行地区を設定して、土地区画整理事業を行うことができます。

・民間施行者によって、施行区域内で行われる土地区画整理事業は都市計画事業になり、施行区域外で行われるものは都市計画事業とはなりません。

民間施行者 ・施行区域外でも土地区画整理事業を行える
公的施行者 ・施行区域内でのみ土地区画整理事業を行える

②保留地の設定要件

・保留地とは、換地を定めずに施行者が売却する土地をいいます。

・公的施行者は事業の費用にあてる目的でのみ保留地を定めることができます。

・公的施行者は保留地を設定するため、以下のすべての要件を満たさなければなりません。

  • 換地処分後の土地の価格が換地処分前よりも増加すること
  • 保留地の価格が増加する差額以内であること
  • 土地区画整理審議会の同意を得ていること

・一方で民間施行者は、事業の費用にあてる目的以外でも、定款で定める目的のために保留地を定めることができ、設定のための要件はありません。

民間施行者 ・事業の費用にあてる目的以外でも保留地を設定できる

・保留地の設定に要件は不要

公的施行者 ・事業の費用にあてる目的以外でのみ保留地を設定できる

・保留地の設定には一定の要件が必要

③土地区画審議会と評価員の設置義務

・土地区画整理審議会とは、施行者が一定の事項を決定するときに、同意や意見を求める団体をいいます。

・評価員とは、土地や建物の評価に関して意見を述べる専門家をいいます。

・公的施行者は、土地区画審議会と評価員を設置する必要があります

・一方で民間施行者は、土地区画審議会と評価員を設置する必要はありません。

民間施行者 ・土地区画整理審議会と評価員の設置義務はない
公的施行者 ・土地区画整理審議会と評価員の設置義務がある

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