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「減価補償金(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「減価補償金(土地区画整理法)」とは?わかりやすく解説

「減価補償金」をわかりやすく解説

減価補償金とは?

減価補償金とは、土地区画整理事業によって減少した宅地の価格を公的施行者が補償するお金のこと。

カエルさん
カエルさん
・土地区画整理事業は、公共施設を整備したり宅地の区画を整えたりすることで基本的には宅地の価値を高めますが、場合によっては減価が発生します。
・減価が発生した場合に、施行者が補償するお金が減価補償金です。

・公的施行者とは、民間施行者(個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社)以外の土地区画整理事業の施行者をいいます。

減価補償金の決定

・土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が、施行前の宅地(従前の宅地)より減少した場合、公的施行者は差額に相当する金額を宅地の利害関係者に交付しなければなりません。

【補足】公的施行者は、土地区画整理事業の施行によって宅地の価額が増加する場合のみ、保留地を設定できます。従って、「減価補償金の交付がある」=「保留地の設定がない」ということになります。

・減価補償金の金額を決定する際は、土地区画整理審議会の意見を聞かなければなりません。

減価補償金の交付

・減価補償金は、公的施行者が利害関係者から徴収すべきお金と相殺することができます

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