「景観法」をわかりやすく解説
景観法とは?
・景観法とは、歴史的な景観を保護するため、建物等の新築や外観の変更などに規制をかける法律のこと。
・景観法第一条では、景観法の目的について以下のように規定されています。
この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
・景観法では、景観地区と景観計画区域という地区・区域が指定されます。
景観地区
景観地区の指定
・市街地の良好な景観を形成するために定める地域を、景観地区といいます。
・景観地区は、市町村が都市計画に定めることができます。
【補足】景観地区は、都市計画区域または準都市計画区域内でのみ定められます。
景観地区の規制内容
・景観地区において、建物などを建てる場合には都市計画で定められた外観のデザイン(形態意匠という)に適合させる必要があります。
・景観地区内で建物等の建築を行う場合には、事前に市町村長の認定が必要となります。
・景観地区において市町村長は、デザインの定めに違反した建物工事の請負者や建物の所有者などに対し、工事の停止や相当の期限を定めて建物の改築などの措置をとることを命じることができます。
景観計画区域
景観計画区域の指定
・景観計画地区とは、良好な景観を保全または形成する必要がある地域をいいます。
・景観計画地区は、景観行政団体が指定します。
【補足】景観行政団体とは、景観に関する行政を行う都道府県、指定都市、中核市などをいいます。
景観計画区域の規制内容
・景観計画地区で建物や工作物の新築・改築や外観の変更などを行う場合、工事を開始する30日前までに景観行政団体への届出が必要となります。
・景観計画地区において景観行政団体の長は、届出の内容が不適切であると認められる場合、届出をした者に対し、設計の変更などの措置をとるように勧告することができます。