「賃貸借契約の解除の制限(法第18条第1項の許可)」をわかりやすく解説
賃貸借契約の解除の制限(法第18条第1項の許可)とは?
・賃貸借契約の解除の制限(法第18条第1項の許可)とは、農地・採草放牧地の賃貸借を解除、解約することを規制する制限のこと。
・農地法第十八条では、賃貸借契約の解除の制限は以下のように表現されています。
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。 |
法第18条第1項の許可が必要な場合
・以下の場合には、法第18条第1項の許可が必要です。しかし、許可の要件は厳しいため、基本的に許可が降りることはありません。
- 賃貸借の解除・解約をする場合
- 合意による解除をする場合
- 賃貸借契約の更新をしない旨を通知する場合(10年以上の期間が定められている場合は許可不要)
など
・法第18条第1項の許可が降りる場合としては、賃借人(借主)が賃貸人(貸主)の信頼を裏切る行為(信義に反した行為)をするなどの理由が挙げられます。
無許可で賃貸借を解除した場合
・知事の許可なく賃貸借契約の解除・解約をした場合、解除・解約は無効となり、罰則の適用があります。