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「相続人と相続分(民法)」とは?わかりやすく解説

「相続人と相続分(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★★

「相続人と相続分」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・人が亡くなったとき、だれが遺産を受け継ぐのか(相続人)、どれだけの割合を受け取るのか(相続分)を確認します。

「相続人と相続分」とは?わかりやすく解説の要点

だれが相続人になるか

・相続人には、配偶者血族の2種類がいます(民法887〜890条)。

配偶者は常に相続人になります。婚姻の届出をした夫または妻のことで、内縁の妻は含まれません

・血族には順位があり、先の順位の人が一人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。

血族相続人の順位

・血族が相続人になる順番は、次のとおりです。

順位 血族相続人
第1順位 子(いなければ孫が代襲)
第2順位 直系尊属(父母・祖父母)
第3順位 兄弟姉妹

 

【補足】直系尊属は、親等の近い父母が先です。父母がいないときに祖父母が相続人になります。

相続人と相続分の図解

配偶者がいる場合の法定相続分

・遺言がないとき、遺産を分ける割合の目安になるのが法定相続分です(民法900条)。

相続人の組み合わせ 配偶者 血族側
配偶者 と 子 1/2 1/2
配偶者 と 直系尊属 2/3 1/3
配偶者 と 兄弟姉妹 3/4 1/4

 

・配偶者がいないときは、血族相続人だけで遺産を分けます。

同じ順位に複数いるとき

・子が2人いれば、子全体の1/2を2人で分けて各4分の1、というように頭割りします。

・ただし、父母の一方だけが同じ半血の兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります(900条4号)。

カエルさん
カエルさん
胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされ、相続人になれます(886条)。ただし死産だった場合は相続人になりません。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
配偶者は、常に相続人になる。
子がいても、被相続人の父母は相続人になる。
内縁の妻も、配偶者として相続人になる。
配偶者と子が相続人なら、配偶者の相続分は2分の1である。
配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者の相続分は3分の2である。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× × ×

 

ア ○ 正しい

・正しい。配偶者は常に相続人になります(890条)。
・子や父母などの血族相続人がいれば、その人と同じ順位で相続します。

イ × 誤り

・誤り。父母(直系尊属)は第2順位なので、第1順位の子がいれば相続人になりません
・先の順位の人が一人でもいれば、後の順位の人は相続しません。

ウ × 誤り

・誤り。相続人になる配偶者は婚姻の届出をした夫または妻です。
・内縁の妻は、どれだけ長く一緒に暮らしていても相続人にはなりません。

エ ○ 正しい

・正しい。配偶者と子が相続人のときは、配偶者2分の1・子2分の1です(900条)。
・子が複数いれば、子の2分の1をさらに頭割りします。

オ × 誤り

・誤り。配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。
・3分の2になるのは、相手が直系尊属のときです。

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