出題の重要度 ★★★
「相続人と相続分」をわかりやすく解説

だれが相続人になるか
・相続人には、配偶者と血族の2種類がいます(民法887〜890条)。
・配偶者は常に相続人になります。婚姻の届出をした夫または妻のことで、内縁の妻は含まれません。
・血族には順位があり、先の順位の人が一人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。
血族相続人の順位
・血族が相続人になる順番は、次のとおりです。
| 順位 | 血族相続人 |
| 第1順位 | 子(いなければ孫が代襲) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
【補足】直系尊属は、親等の近い父母が先です。父母がいないときに祖父母が相続人になります。

配偶者がいる場合の法定相続分
・遺言がないとき、遺産を分ける割合の目安になるのが法定相続分です(民法900条)。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族側 |
| 配偶者 と 子 | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者 と 直系尊属 | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者 と 兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
・配偶者がいないときは、血族相続人だけで遺産を分けます。
同じ順位に複数いるとき
・子が2人いれば、子全体の1/2を2人で分けて各4分の1、というように頭割りします。
・ただし、父母の一方だけが同じ半血の兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります(900条4号)。
練習問題
・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。
| 記号 | 記述 |
| ア | 配偶者は、常に相続人になる。 |
| イ | 子がいても、被相続人の父母は相続人になる。 |
| ウ | 内縁の妻も、配偶者として相続人になる。 |
| エ | 配偶者と子が相続人なら、配偶者の相続分は2分の1である。 |
| オ | 配偶者と兄弟姉妹が相続人なら、配偶者の相続分は3分の2である。 |
練習問題の解説
・解答は次のとおりです。
| ア | イ | ウ | エ | オ |
| ○ | × | × | ○ | × |
ア ○ 正しい
・正しい。配偶者は常に相続人になります(890条)。
・子や父母などの血族相続人がいれば、その人と同じ順位で相続します。
イ × 誤り
・誤り。父母(直系尊属)は第2順位なので、第1順位の子がいれば相続人になりません。
・先の順位の人が一人でもいれば、後の順位の人は相続しません。
ウ × 誤り
・誤り。相続人になる配偶者は婚姻の届出をした夫または妻です。
・内縁の妻は、どれだけ長く一緒に暮らしていても相続人にはなりません。
エ ○ 正しい
・正しい。配偶者と子が相続人のときは、配偶者2分の1・子2分の1です(900条)。
・子が複数いれば、子の2分の1をさらに頭割りします。
オ × 誤り
・誤り。配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。
・3分の2になるのは、相手が直系尊属のときです。
この記事の内容に誤りや分かりにくい点を見つけられましたら、こちらのフォームからお知らせください。該当記事は自動で入力されます。
