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「請負(民法)」とは?わかりやすく解説

「請負(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「請負」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・仕事を仕上げて報酬をもらう契約です。報酬の時期と、注文者の解除が問われます。

「請負」とは?わかりやすく解説の要点

請負とは?

請負とは、仕事を完成することを約束し、その結果に報酬を払う契約です(民法632条)。
・建物の建築工事などが典型です。

カエルさん
カエルさん
・「仕事を仕上げること」が目的です。作業をしただけでなく、完成させて初めて報酬をもらえます。

報酬は引渡しと同時

・報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払います(民法633条)。
・請負人が先に完成させ、引渡しと引換えに報酬を受け取る、という順序です。

【補足】仕事が途中で終わっても、注文者が利益を受ける可分な部分については、その割合に応じて報酬を請求できます(民法634条)。

請負の図解

注文者はいつでも解除できる

・仕事が完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して解除できます(民法641条)。

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。(民法641条)

カエルさん
カエルさん
・注文者にとって不要になった仕事を続けさせても意味がないので、損害を賠償すればやめられます。

請負人の契約不適合責任

・完成した物が種類・品質について契約に適合しないときは、注文者は追完・報酬減額・損害賠償・解除を求められます。
・ただし、注文者が不適合を知った時から1年以内に通知しないと、これらを求められなくなります(民法637条)。

【補足】注文者が供した材料や指図が原因の不適合は、請負人は責任を負いません(請負人が不適当と知りながら告げなかった場合を除く・民法636条)。

完成前に目的物が滅失したら

・仕事の完成前に、双方の責任なく目的物が滅失して完成が不能になったときは、原則として報酬を請求できません。
・ただし、既にした仕事のうち注文者が利益を受ける可分な部分は、その割合に応じて報酬を請求できます(民法634条)。

カエルさん
カエルさん
・途中まで作った分が注文者の役に立つなら、その分の報酬はもらえる、というイメージです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
請負は、仕事を完成させて報酬をもらう契約である。
請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払う。
注文者は、仕事が完成しない間でも、契約を解除できない。
完成物の不適合は、注文者が知った時から1年以内に通知しないと責任を問えなくなる。
注文者が与えた指図が原因の不適合でも、請負人は必ず責任を負う。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・請負は仕事の完成を目的とする契約です(民法632条)。
・建築工事などが典型です。
・完成させて初めて報酬をもらえます。

イ ○ 正しい

・・報酬は引渡しと同時に支払います(民法633条)。
・請負人が先に完成させ、引換えに受け取ります。
・途中終了でも可分な部分は割合に応じて請求できます。

ウ × 誤り

・・注文者はいつでも損害を賠償して解除できます(民法641条)。
・不要になった仕事を続けさせる意味がないためです。
・「解除できない」は誤りです。

エ ○ 正しい

・・不適合を知った時から1年以内に通知が必要です(民法637条)。
・通知を怠ると追完・減額・賠償・解除を求められなくなります。
・請負人が不適合を知っていた場合などは例外です。

オ × 誤り

・・注文者の指図が原因なら請負人は責任を負いません(民法636条)。
・請負人が不適当と知りながら告げなかったときは例外です。
・「必ず責任を負う」は誤りです。

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