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「弁済(民法)」とは?わかりやすく解説

「弁済(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「弁済」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・約束を果たして債務を消すのが弁済です。第三者弁済と、外観への弁済が問われます。

「弁済」とは?わかりやすく解説の要点

弁済とは?

弁済とは、約束したことを実際に行って、債務を消すことです(民法473条)。
・お金を払う、物を引き渡すといった行為をすると、その債務は消滅します。

カエルさん
カエルさん
・借りたお金を返す、売った物を引き渡す、というのが弁済です。きちんと弁済すれば債務は消えます。

第三者も弁済できる

・弁済は債務者以外の第三者もできます(民法474条)。
・ただし、弁済について正当な利益がない第三者は、債務者の意思に反して弁済できません(同2項)。

第三者 本人の意思に反しても弁済できるか
正当な利益がある(保証人・物上保証人など) できる
正当な利益がない(友人など) できない(原則)

 

カエルさん
カエルさん
・保証人のように「払わないと自分が困る」立場の人は正当な利益があり、本人が嫌がっても弁済できます。

弁済の図解

受領権者としての外観への弁済

・本当の受領権者でない人でも、受領権者らしい外観がある人に弁済すれば、善意無過失のときは有効になります(民法478条)。

受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。(民法478条)

カエルさん
カエルさん
・にせの受取証書を持った人を本当の債権者だと信じて払ったような場合、落ち度がなければその弁済は有効、というイメージです。

弁済の提供

・債務者が弁済の提供をすれば、その時から履行しないことによる責任を免れます(民法492条)。
・提供は原則現実の提供が必要ですが、債権者があらかじめ受領を拒んでいるときは、準備して受領を催告すれば足ります(民法493条)。

【補足】債権者が受け取ってくれなくても、きちんと提供すれば債務者は遅滞の責任を負わなくなります。

弁済による代位

・債務者のために弁済した人は、債権者に代位します(民法499条)。
・代位すると、債権者が持っていた担保などの権利を行使できます(民法501条)。

カエルさん
カエルさん
・保証人が代わりに払ったら、もともと債権者が持っていた抵当権などを、自分の求償のために使えるようになる、という仕組みです。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
債務者が弁済をすると、その債務は消滅する。
弁済について正当な利益がない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない。
受領権者らしい外観の人に弁済すると、善意無過失でも常に無効になる。
債権者が受領を拒んでいても、弁済の提供をすれば債務者は遅滞の責任を免れる。
保証人が代わりに弁済しても、債権者の持っていた抵当権を使うことはできない。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・弁済をすると債務は消滅します(民法473条)。
・約束したことを実際に行うことです。
・第三者が弁済できる場合もあります。

イ ○ 正しい

・・正当な利益がない第三者は本人の意思に反して弁済できません(民法474条2項)。
・保証人など正当な利益がある人は、本人が嫌がっても弁済できます。
・弁済について正当な利益があるかで結論が変わります。

ウ × 誤り

・・善意無過失のときは弁済が有効になります(民法478条)。
・にせの受取証書を持った人などを信じて払った場合です。
・「常に無効」は誤りです。

エ ○ 正しい

・・弁済の提供をすれば責任を免れます(民法492条)。
・債権者が受け取らなくても、提供すれば遅滞になりません。
・あらかじめ受領を拒まれているときは、準備して催告すれば足ります。

オ × 誤り

・・弁済した人は債権者に代位し、担保などの権利を行使できます(民法499条・501条)。
・弁済による代位という仕組みです。
・「使えない」は誤りです。

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