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「共有物の管理・変更・分割(民法)」とは?わかりやすく解説

「共有物の管理・変更・分割(民法)」とは?わかりやすく解説

出題の重要度 ★★☆

「共有物の管理・変更・分割」をわかりやすく解説

カエルさん
カエルさん
・共有物に何をするのに誰の同意がいるか、分割の方法が要点です。

「共有物の管理・変更・分割」とは?わかりやすく解説の要点

共有物の管理とは?

・共有物をどう使い、どう手を入れるかを決めるのが管理です。
・行為の重さによって、必要な同意が単独・過半数・全員と変わります。

カエルさん
カエルさん
・軽い行為は緩く、重い行為はしっかり同意を集める、という段階になっています。

管理行為は持分の過半数

・共有物の管理に関する事項は、持分の価格の過半数で決めます(民法252条1項)。

共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。(民法252条1項)

・人数の過半数ではなく、持分の価格の過半数である点に注意します。

【補足】所在の分からない共有者がいるときは、裁判所の裁判で、その人以外の過半数で決められます(同2項)。

共有物の管理・変更・分割の図解

変更行為は全員の同意

・共有物に変更を加えるには、他の共有者全員の同意が必要です(民法251条)。
・ただし、形状や効用の著しい変更を伴わない軽微なものは、管理行為として過半数で決められます。

カエルさん
カエルさん
・大きく作り変えたり売ったりするのは全員、ちょっとした改良は過半数、というイメージです。

いつでも分割できる

・各共有者はいつでも分割を請求できます(民法256条)。
5年を超えない不分割の特約は可能で、更新もできますが更新後も5年までです。

【補足】不分割特約の期間は、1回につき最長5年です。「5年」という数字が問われます。

裁判による分割

・協議が調わないときは、裁判所に分割を請求できます(民法258条)。

方法 内容
現物分割 土地そのものを分ける
賠償分割 一人が取得し、他の共有者に金銭を払う
競売分割 売却してお金を分ける

 

カエルさん
カエルさん
・まず現物、それが無理なら賠償、それも無理なら競売、という順で考えます。

練習問題

・次の記述について、正しいか誤っているかを考えてみましょう。

記号 記述
共有物の管理に関する事項は、持分の価格の過半数で決める。
共有物の管理は、共有者の人数の過半数で決める。
共有物に変更を加えるには、他の共有者全員の同意が必要である。
不分割の特約は、5年を超えて定めることができる。
協議が調わないときは、裁判所に共有物の分割を請求できる。

 

練習問題の解説

・解答は次のとおりです。

× ×

 

ア ○ 正しい

・・管理行為は持分の価格の過半数で決めます(民法252条)。
・人数ではなく持分の価格の過半数です。
・変更は全員、保存は単独です。

イ × 誤り

・・正しくは持分の価格の過半数です(民法252条)。
・頭数ではなく、持分の割合で数えます。
・「人数の過半数」に置き換えた引っかけに注意しましょう。

ウ ○ 正しい

・・変更行為には全員の同意が必要です(民法251条)。
・著しい変更を伴わない軽微なものは、過半数で決められます。
・重い行為ほど多くの同意がいります。

エ × 誤り

・・不分割特約は5年を超えられません(民法256条)。
・更新はできますが、更新後も5年までです。
・「5年」という上限が問われます。

オ ○ 正しい

・・協議が調わなければ裁判所に分割を請求できます(民法258条)。
・現物分割・賠償分割・競売分割の方法があります。
・まず現物、無理なら賠償、それも無理なら競売です。

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